死亡慰謝料(死亡)

死亡慰謝料とは、交通事故の被害者の方が死亡したことにより受けた本人及び近親者の慰謝料のことです。

赤い本(「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)による死亡慰謝料は、以下の表のとおりです。

一家の支柱2,800万円
母親、配偶者2,400万円
その他2,000~2,200万円

「一家の支柱」とは、当該被害者の世帯が、主として被害者の収入によって生計を維持している場合をいいます。

「その他」とは、独身の男女、子供、幼児等をいいます。

表の基準は死亡慰謝料の総額であり、近親者の分も含まれています。

この基準は目安であり、事案ごとの個別具体的な事由により増減されます。

増額事由

次のような事情があった場合は、慰謝料の増額を考慮します。

  • 加害者に飲酒運転、無免許運転、著しい速度違反、殊更な信号無視、ひき逃げ等が認められる場合
  • 被扶養者が多数の場合
  • 損害額の算定が不可能又は困難な損害の発生が認められる場合

減額事由

次のような事情があった場合は、慰謝料の減額を考慮します。

  • 相続人が被害者と疎遠であった場合

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