尼崎、西宮を中心にサポートしておりますが、その他地域の方もご相談ください。
修理費(物損その他)
修理費
交通事故で車両が破損した場合、被害者は、原則として修理費相当額を損害として請求することができます。
もっとも、車両が修理不能な場合(物理的全損)、修理費が事故時の車両の時価額を上回る場合(経済的全損)、車両本体の基本的構造部分が客観的に重大な損傷を受けて、その買替えをすることが社会通念上相当と認められる場合は、時価額と事故車両の売却代金の差額(買替差額)が損害として認められます。
車両の時価は、原則として、同一車種、年式、型、使用状態、走行距離等の自動車を、中古車市場で取得するのに要する価格をいいます。「オートガイド自動車価格月報(通称 レッドブック)」、「中古車価格ガイドブック(通称 イエローブック)」などが参考とされます。
買替差額
車両が修理不能な場合(物理的全損)、修理費が事故時の車両の時価額を上回る場合(経済的全損)、車両本体の基本的構造部分が客観的に重大な損傷を受けて、その買替えをすることが社会通念上相当と認められる場合は、時価額と事故車両の売却代金(スクラップ代金等)の差額(買替差額)が損害として認められます。