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登録手続費その他(物損その他)
登録手続関係費
車両が全損となり、買替えが必要になる場合は、買替差額に加え、買替えに必要な諸費用(登録手続関係費)が発生します。
登録手続関係費には、自動車取得税、自動車重量税、自動車税、自賠責保険料、登録の際の費用、車庫証明費用、廃車費用などがあります。
買替のため必要になった登録、車庫証明、廃車の法定の手数料相当分及びディーラー報酬部分(登録手数料、車庫証明手数料、納車手数料、廃車手数料)のうち相当額並びに自動車取得税については損害として認められると考えられています。
なお、事故車両の自賠責保険料、新しく取得した車両の自動車税、自動車重量税、自賠責保険料は損害とは認められませんが、車両本体価格に対する消費税相当額、事故車両の自動車重量税の未経過分は、損害として認められると考えられています。
損害として認められるもの
例
- 自動車取得税
- 自動車重量税の未経過分(解体依頼・抹消登録されて還付された分を除く)
- 自動車検査登録、車庫証明、廃車の法定の手数料
- 自動車検査登録、車庫証明、納車、廃車の手続の手数料(ディーラー報酬部分)のうち相当額
- 車両本体価格に対する消費税相当額
- 廃車、解体費用
※これらについては、事故がなければ負担する必要のなかったものなので損害と認められます。
損害として認められないもの
例
- 自動車税(抹消登録により還付請求できる)
- 自賠責保険料(抹消登録により還付請求できる)
※前納していた自動車税・自賠責保険料は、抹消登録することによって還付を受けることができるので、損害と認められません。
雑費
車両保管料、レッカー代、廃車料等は、相当の範囲で損害と認められることがあります。
慰謝料
物的損害に関する慰謝料は、原則として、認められません。