休車損(物損その他)

タクシー、貨物トラック等の営業用車両については、車両の修理、買替え等のためこれを使用できなかった場合、修理相当期間又は買替相当期間につき、営業を継続していれば得られたであろう利益が損害として認められることがあります。休車損が認められるのは原則として営業用車両に限られます。

代車使用料が認められる場合は、休車損害は認められません。

また、保有する遊休車を利用することが可能であった場合には、それを利用することにより営業損害の発生を回避できるので、休車損は認められないことが多いです。

休車損の算定は、1日当たりの売上高から諸経費(ガソリン代の燃料費等変動経費)を除き、これに相当な休車期間を乗じて行います。

(1日当たりの売上高-変動経費)×必要な休車期間

売上げから控除されるべき経費は、車両を使用しないことによって免れた変動経費(車両の実働率に応じて発生額が比較的に増減する経費)として、燃料費、通行料、修理代等に限るべきであり、固定経費(車両の実働率にかかわらず休車期間における発生額が一定である費用)である、減価償却費、保険料、駐車場使用料は控除すべきではないと考えられています。


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