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休業損害
休業損害とは、被害者が事故による受傷により休業し又は十分な稼働ができなかったために失った収入をいいます。
被害者の日額基礎収入に休業期間を乗じて算出されます。
(日額基礎収入)×(休業日数)
給与所得者
事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の収入減が損害として認められます。
事故前の収入とは、保険実務では事故前3か月の平均給与をもとに算定することが一般的です。
また、休業に伴う賞与の減額・不支給、昇給・昇格遅延による損害も認められます。
事業所得者
事故前年の確定申告所得を基礎として受傷によって就労できなかったことによる現実の収入減が損害として認められます。
また、休業中の固定費については、事業の維持・存続のために必要やむを得ないものは損害として認められます。
家事従事者
賃金センサスの産業計・企業規模計・学歴計の女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎として、受傷のため家事労働に従事できなかった期間について認められます。
無職者
失業中の方は、現実の収入減がありませんので、原則として、休業損害はありません。
しかし、既に就職が内定していた場合、就職する蓋然性が高い場合などは、就職内定先の給与額や賃金センサスの平均賃金額などを考慮して、休業損害が認められることがあります。
学生
原則として、休業損害は認められません。
しかし、アルバイト等収入があれば、受傷によって就労できなかった期間について休業害が認められます。