後遺症慰謝料

後遺症慰謝料

交通事故による受傷により、完治せず、後遺障害が残った場合には、そのことによる慰謝料(後遺症慰謝料)が認められます。

赤い本(「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)による慰謝料は、以下の表のとおりです。

第1級2,800万円第8級830万円
第2級2,370万円第9級690万円
第3級1,990万円第10級550万円
第4級1,670万円第11級420万円
第5級1,400万円第12級290万円
第6級1,180万円第13級180万円
第7級1,000万円第14級110万円

この基準は目安であり、事案ごとの個別具体的な事由により増減されます。


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