死亡による逸失利益(死亡)

死亡による逸失利益とは、交通事故の被害者が死亡したために失った、被害者が将来にわたって得られるはずであった利益のことをいいます。

基礎収入から被害者本人の生活費として一定割合を控除し、これに就労可能年数に応じた中間利息控除係数を乗じて算出されます。

(基礎収入)×(1-生活費控除率)×(中間利息控除係数)

基礎収入

給与所得

原則として、事故前の収入を基礎収入とします。

現実の収入が賃金センサスの平均額以下の場合、平均賃金が得られる蓋然性があれば、平均賃金を基礎収入とします。

なお、若年労働者(事故時概ね30歳未満)の場合には、後述の学生との均衡を図るため、全年齢平均の賃金センサスを用いることを原則とします。

事業所得

原則として、事故前年の確定申告所得を基礎収入とします。

なお、現実の収入額が申告所得額より高いことを立証できれば、現実の収入額が基礎収入と認められることがあります。

家事従事者

賃金センサスの産業計・企業規模計・学歴計の女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎収入とします。

学生、生徒、幼児

原則として、賃金センサスの産業計・企業規模計・学歴計の男女別労働者の全年齢平均の賃金額を基礎収入とします。

なお、女子年少者の逸失利益については、女性労働者の全年齢平均賃金ではなく、男女を含む全労働者の全年齢平均賃金で算定するのが一般的です。

高齢者

就労の蓋然性があれば、原則として、賃金センサスの産業計・企業規模計・学歴計・男女別・年齢別平均の賃金額を基礎収入とします。

また、高齢者の死亡逸失利益については、年金の逸失利益性が問題となります。

生活費控除率

被害者が死亡した場合、逸失利益という損害が発生する一方、被害者が生きていれば支出したであろう生活費がかからなくなることから、生活費相当額が控除されます。

赤い本(「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)による生活費控除率は、以下の表のとおりです。

一家の支柱被扶養者1人の場合40%
被扶養者2人の場合30%
女性(主婦、独身、幼児等を含む)30%
男性(独身、幼児等を含む)50%

年金部分についての生活費控除率は、通常より高くする例があります。

労働能力喪失期間

原則として、67歳までとされています。

高齢者については、67歳までの年数と平均余命の2分の1のいずれか長いほうとします。

中間利息控除係数

中間利息控除は、将来取得する予定の金銭を、現在の価値に引き直すために用いられます。

実務では、ライプニッツ係数(将来取得する予定の金銭を現時点で一括払いを受けるため、将来の取得時までの年5%の利息を複利で差し引く係数)が採用されています。

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