後遺症による逸失利益

後遺障害とは、治療を継続しても症状の改善が望めない状態において身体に残存している障害のことをいいます。

後遺症による逸失利益とは、後遺障害が残存したために失った、被害者が将来にわたって得られるはずであった利益のことをいいます。

被害者の基礎収入に労働能力喪失率と中間利息控除係数を乗じて算出されます。

(基礎収入)×(労働能力喪失率)×(中間利息控除係数)

基礎収入

給与所得

原則として、事故前の収入を基礎収入とします。

現実の収入が賃金センサスの平均額以下の場合、平均賃金が得られる蓋然性があれば、平均賃金を基礎収入とします。

なお、若年労働者(事故時概ね30歳未満)の場合には、後述の学生との均衡を図るため、全年齢平均の賃金センサスを用いることを原則とします。

事業所得

原則として、事故前年の確定申告所得を基礎収入とします。

なお、現実の収入額が申告所得額より高いことを立証できれば、現実の収入額が基礎収入と認められることがあります。

家事従事者

賃金センサスの産業計・企業規模計・学歴計の女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎収入とします。

学生、生徒、幼児

原則として、賃金センサスの産業計・企業規模計・学歴計の男女別労働者の全年齢平均の賃金額を基礎収入とします。

なお、女子年少者の逸失利益については、女性労働者の全年齢平均賃金ではなく、男女を含む全労働者の全年齢平均賃金で算定するのが一般的です。

高齢者

就労の蓋然性があれば、原則として、賃金センサスの産業計・企業規模計・学歴計・男女別・年齢別平均の賃金額を基礎収入とします。

労働能力喪失率

労働能力喪失率は、労働能力の低下の程度をいいます。

以下の表(労働省労働基準局長牒(昭和32年7月2日基発第551号)別表労働能力喪失率表)を参考に、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、事故前後の稼働状況等を総合的に判断して評価されます。

第1級100%第8級45%
第2級100%第9級35%
第3級100%第10級27%
第4級92%第11級20%
第5級79%第12級14%
第6級67%第13級9%
第7級56%第14級5%

労働能力喪失期間

原則として、67歳までとされています。

症状固定時から67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる高齢者の労働能力喪失期間は、原則として、平均余命の2分の1とします。

中間利息控除係数

中間利息控除は、将来取得する予定の金銭を、現在の価値に引き直すために用いられます。

実務では、ライプニッツ係数(将来取得する予定の金銭を現時点で一括払いを受けるため、将来の取得時までの年5%の利息を複利で差し引く係数)が採用されています。


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