治療関係費等

治療関係費

治療費

治療費は、病院などの医療機関に支払った必要かつ相当な実費全額が損害として認められます。

必要性、相当性がないときは、過剰診療、高額診療として、認められないことがあります。

「過剰診療」とは、必要もないのに長期間入院したり、通院を続けたりするなど、事故から発生した傷害に対する治療行為として医学的必要性ないしは合理性がないものを言います。

「高額診療」とは、診療行為に対する報酬額が、特段の事由がないにもかかわらず、社会一般の診療水準に比して著しく高額な場合をいいます。

鍼灸、マッサージ費用、治療器具、薬品代、温泉治療費等

これらの費用は、医師の指示により行った場合には認められることが多いです。

もっとも、医師の指示がない場合でも、症状の回復に有効で、施術内容が合理的かつ費用、期間等も相当な場合には、損害として認められる場合もあります。

入院中の個室・特別室使用料

入院中に、個室や特別室を利用した場合、医師の指示ないし特別の事情(症状が重篤、空室がなかった等)がない限り、損害として認められません。

付添看護費

入院付添費

医師の指示又は受傷の程度、被害者の年齢等により必要があれば、職業付添人を雇った場合には実費全額、近親者が付き添った場合には1日につき5,500円から7,000円程度が損害として認められます。

通院付添費

症状又は幼児、老人等必要と認められる場合には、1日につき3,000円から4,000円程度が損害として認められます。

入院雑費

入院中にかかる諸経費(日用品の購入費等)は、概ね入院1日につき1,500円程度が損害として認められます。

入通院交通費等

原則として、バスや電車等の公共交通機関の利用料金が損害として認められます。

但し、症状などにより、タクシー利用が相当と認められる場合、タクシー料金が損害として認められます。


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