交通事故に遇って、後遺症が残ってしまいました。後遺症について、教えて下さい。

交通事故の被害者の方が医師等による治療を受けても、完全には治癒せず、身体に一定の障害(失明、手足の欠損、視力や聴力の低下、部分的な神経症状など)が残る場合があります。

これを後遺症または後遺障害といいます。

交通事故でけがを負った被害者の方は、事故の原因となった過失の割合に応じて、加害者に対して、治療費などの損害賠償を請求することができますが、後遺障害が残ってしまった場合には、後遺障害に基づく損害についても賠償を請求することができます。

この後遺障害に基づく損害には、(1)以前のようには仕事ができなくなってしまったことで収入が減ったりゼロになったりしたことによる損害(「逸失利益」といいます。)や、(2)後遺障害が残ったことで受けた心の痛み(精神的損害)を金銭的に評価した「慰謝料」等があります。

後遺障害に基づく損害額を算出するにあたっては、その後遺障害がどの程度重いものであるかが大きく影響します。

ですから、被害者の方が、加害者(あるいはその加入している保険会社)に対して後遺障害に基づく損害を請求するにあたっては、被害者の方で、自分がどの程度の重さの後遺障害を負っているかを証明しなければなりません。

このとき、重要な判断要素となるのが、「損害保険料率算出機構の調査事務所」による等級認定です。

これは、本来は自賠責保険会社が保険金を支払うべきかどうかを判断するためのものですが、その認定は任意保険会社の判断や、場合によっては裁判所の判断も左右するため、非常に重要なものとなっています。

この認定は、被害者の主治医が作成する診断書や「後遺障害診断書」等の書類などの資料を中心に、顧問医の意見も参考にしながら、第1級から第14級までの等級のいずれかに該当(又はいずれにも非該当)するとの体裁により行われます。

なお、この等級は上位等級に行くほど後遺障害の程度が重いものとされています。

たとえば、第1級には両眼失明などがあり、最も下位の第14級にはむち打ち症などによる部分的な神経症状などがあります。


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