自賠責保険と任意保険の賠償責任保険はどのような関係にありますか。

自賠責保険は強制保険とも呼ばれ、適用除外自動車を除き加入しなければ運転することができません。

この保険は、被害者救済を目的に、最低限の保障を確保する性格の保険なので、賠償として支払われる額は訴訟等の水準より低く定められていますし、支払最高限度額も定められています。

また、保障の対象は、他人の生命または身体を害した場合に発生する人身損害に限定されています。

一方、任意保険の賠償保険は、被保険自動車の所有・使用・管理上のミスにより、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険会社が保険金を支払うものです。これは、対人賠償に限らず被害車両の修理代等の対物賠償も対象となります。

任意保険の対人賠償保障は、自賠責保険に対し、いわば「上積み保険」と呼ばれ、保険約款上、賠償責任額が自賠責保険金額を超過する場合に、その超過額について任意保険から支払われることになっています。

なお、加害者が自賠責保険に加入していない場合やひき逃げ事故等で加害者が特定できない場合など自賠責保険が使えない場合は、被害者としては、政府保障事業によるてん補金の請求を自賠責の保険会社等を通じて政府に対してすることができ、被害者は自賠責保険に近い金額を受けることができます。

この場合、加害者は後に政府から求償を受けることになります。

ところで、民事上の賠償責任額は、通常、自賠責保険金額を上回ることが多いのですが、例外もあります。

例えば、事故発生について被害者にも落ち度(過失)がある場合は、過失相殺により賠償額が過失割合に応じて減額されますが、自賠責保険では被害者の救済が重視されるため、被害者に7割以上の重大な過失がない限り過失相殺を理由に減額しません。

その結果、自賠責保険金額が民事上の賠償責任額を上回ることがあります。その場合には、自賠責保険とは別に任意保険からの支払はないこととなります。


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