追突事故を起こされ、過失割合は1対9となりました。相手の車の修理費用の一部を私が出さなければならないというのが、納得できません。どういうことなのでしょうか。

交通事故は、当事者の一方だけが100%悪い場合と、程度の差はあれ当事者の双方に非がある場合があります。
双方に非がある交通事故となれば、たとえ1割であっても相手方に損害を与えた原因となったことになりますので、その分は賠償しなければならないのです。
過失割合が1対9ということであれば、相手はこちらに対して損害の9割を支払う義務があることになり、こちらは相手の損害の1割を支払う義務があることになるのです。

 


後遺障害の等級認定を事故直後から徹底サポート
0120-066-435
  • メール受付
  • ご相談の流れ