夫が事故で下半身不随となりました。住居をバリアフリーに改造するためには、1,500万円の費用がかかります。これは補償してもらえないでしょうか。

介護を要する障害等級になった場合、バリアフリー住宅に改造する費用についても、加害者に対する損害賠償請求が認められることが多いです。

ただし、改造費の一部しか、賠償が認められないという場合もあります。

この場合は、改造の必要性や支出額の相当性(不要な高級仕様になっていないか等)、被害者以外の家族が改造で利益を享受するかなどが考慮されて、賠償額が決まります。


後遺障害の等級認定を事故直後から徹底サポート
0120-066-435
  • メール受付
  • ご相談の流れ