事故から約1か月間仕事を休んだのですが、その半分は有休を使いました。その分は休業補償を受けられないのでしょうか。

有給休暇をとってしまうと、現実に減給は発生せず、加害者からの休業損害(補償)が受けられないのではないかと心配される方がいます。

しかしながら、交通事故が発生しなければ、有給休暇は娯楽などのほかの理由で使用できたにもかかわらず、交通事故という予想外の出来事で有給休暇を消化をせざるを得なかったとも言えます。

現在、交通事故の実務では、有給休暇を使用した場合でも休業損害が発生したこととし、補償をすることになっています。


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