後遺症の認定を受けると、慰謝料や逸失利益が支払われると聞きました。詳しく教えてください。

後遺症(後遺障害)が残ったということは、それによって、精神的な苦痛を被るとともに、将来の労働が一定の割合で制限されることになりますので、後遺障害の程度に応じて慰謝料と逸失利益を請求することができます。

後遺障害は、法令で重い方から順に1級から14級までの14段階の等級に分けられています。

後遺障害の等級認定手続は、医師の後遺障害診断書に記載された診断内容やX線画像等に基づき、損害保険料率算出機構の調査事務所が調査し、後遺障害の有無やどの等級に該当するかについての認定がなされます。

一般的にはここで認定された等級に応じて慰謝料額や逸失利益が支払われますが、等級ごとに慰謝料額や逸失利益が異なります。

つまり、重い後遺障害が残ればその分慰謝料は高額になり、また、逸失利益も高額になる傾向があります。逸失利益は、労働能力喪失率(労働能力が失われた割合)と就労可能年数(あと何年働くことができたか)に応じて算出されるので、重い後遺障害が残り労働能力喪失率が高くなれば、就労可能年数が同じだとしても、逸失利益は高額になるのです。


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