交通事故直後に被害者がすべきこと

(加害者の場合)負傷者の救護、道路における危険防止等

負傷者がいる場合は救急(119番)に連絡し、可能な限りの応急救護処置をしましょう。

発炎筒や三角灯を使って後続車に事故を知らせるなど、危険防止措置をし、二次災害を防ぎましょう。

警察への通報・届出

交通事故に遭ったら必ず警察(110番)に通報し、届け出てください。

特に大きな交通事故でない場合、加害者から、警察に通報・届出をしないで終了するよう依頼されることがあるかもしれません。

しかしながら、警察への届出をしないと、保険金請求に必要な自動車安全運転センターが発行する「交通事故証明書」が発行されません。

また、実況見分等の警察の捜査もされませんので、事故状況につき争いが生じた場合に証拠が存在せず、立証が困難になってしまいます。

警察に通報・届出をしないで当事者間で済まそうとすると、後々大きな問題になりますので、交通事故に遭ったら必ず警察に届け出てください。

※「交通事故証明書」とは、交通事故の事実を確認したことを証明するものです。自動車安全運転センター法の定めるところにより、自動車安全運転セン ターの都道府県方面事務所長が、交通事故の当事者が適正な補償を受けられるよう、その求めに応じて、警察から提供された証明資料に基づき、交通事故の事実 を確認したことを証明する書面として交付するものです。

警察の捜査への対応

警察は、現場検証を行って実況見分調書を作成したり、供述調書を作成します。

実況見分調書や供述調書等の捜査記録は、民事の損害賠償請求における重要な証拠となります。

したがって、自分の記憶どおりに正確に調書が作成されているか十分に確認してください。

加害者の確認

加害者の氏名、住所、連絡先などを確認してください。

車の登録番号・所有者情報、保険会社名等も併せて確認しておくとよいでしょう。

また、交通事故の目撃者がいる場合は、後に証人となってくれる可能性がありますので、連絡先を聞いておきましょう。

その他、事故現場の状況や自動車の破損状況を、メモをしたり写真撮影しておくとよいでしょう。

保険会社への連絡

自分の加入している保険会社に、事故の発生を連絡しましょう。

医療機関への受診

事故の当日のうちに病院に行き、受診するようにしてください。

事故直後は怪我がないと思い込んで特に手当てをしていなかったが、後になって症状が現れてくることがあります。

また、事故から時間が経過した後に症状が現れて病院で受診した場合、加害者側の保険会社が、事故日から受診日までの期間が空いていることを指摘して、当該症状と事故との因果関係を争ってくることがあります。

交通事故に遭ったらすぐに病院に行き、必要な検査をしてもらうことが大切です。

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