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自賠責保険の請求方法
加害者請求
本来は、加害者が被害者に対して損害賠償金の支払いをした後、自賠責保険会社に保険金の支払請求をします。これを加害者請求といいます。
自賠法第15条
被保険者は、被害者に対する損害賠償額について自己が支払をした限度においてのみ、保険会社に対して保険金の支払を請求することができる。
被害者請求
自賠責保険では被害者保護のため、被害者から自賠責保険会社に対して直接賠償金の支払いを請求できるようになっています。これを被害者請求といいます。
自賠法第16条
1 第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
2 被保険者が被害者に損害の賠償をした場合において、保険会社が被保険者に対してその損害をてん補したときは、保険会社は、そのてん補した金額の限度において、被害者に対する前項の支払の義務を免かれる。
3 第一項の規定により保険会社が被害者に対して損害賠償額の支払をしたときは、保険契約者又は被保険者の悪意によって損害が生じた場合を除き、保険会社が、責任保険の契約に基づき被保険者に対して損害をてん補したものとみなす。
4 保険会社は、保険契約者又は被保険者の悪意によって損害が生じた場合において、第一項の規定により被害者に対して損害賠償額の支払をしたときは、その支払った金額について、政府に対して補償を求めることができる。