給与所得者の逸失利益算定のための資料

給与所得者の逸失利益算定のための基準額は、以下の資料を用いて算出します。

資料のうち、「休業損害証明書」は、被害者の事故前の収入金額を確認し、逸失利益算定の基礎となる額を把握するためのものです。

「前年分の源泉徴収票」は、その収入金額の妥当性を検討するためのものです。

「当年分の住民税納税通知書(課税証明書)」は、源泉徴収票に記載されている収入金額の正否をチェックするために使用するものです。

休業損害証明書

休業損害証明書は、給与の支払者が作成するもので、交通事故による欠勤期間、欠勤期間中の給与の支払状況、事故直前3か月間の給与の支払状況が記載されます。

これにより、基準額を算出し、欠勤期間中の逸失利益を算定します。

事故の前年分の給与所得の源泉徴収票

源泉徴収票は、給与の支払者が作成するもので、事故の前年分の給与の支払金額、天引きされた所得税額等が記載されます。

事故の当年分の市区町村長が発行する住民税の納税通知書(課税証明書)

給与の支払者は、毎年1月31日までに、給与の受給者ごとに前年分の給与支払報告書を作成し、受給者の住所地を管轄する市区町村へ提出します。

市区町村では、これを基に源泉徴収票に記載された年の翌年分である当年分として住民税を課税します。

したがって、源泉徴収票に記載された所得金額は、翌年分の住民税の納税通知書(課税証明書)に記載された所得金額と一致することになります。

そこで、給与所得者の逸失利益を算定する場合、源泉徴収票に記載された年の翌年分の住民税の納税通知書(課税証明書)を取り付け、源泉徴収票の所得金額と照合し確認をすることになります。

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