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むちうち・腰椎捻挫の後遺障害とMRI検査の重要性
むちうち・腰椎捻挫の後遺障害では、どのような検査が重要でしょうか。
画像をとってもらうことは大切です。
MRI検査は不可欠ですので、早い段階から実施してもらうべきでしょう。
重要なことは、検査を実施してもらったら
1、異常所見があるかどうか
2、異常所見があるとして、どこにどのような異常があるのか
例)首には頚椎という7つの骨がありますが、そのうち何番目と何番目の間にどのような異常がある。神経根や脊髄の圧迫所見がある。
などを主治医の先生に聞いておくということです。
MRI検査は重要
むちうち・腰椎捻挫関係の後遺障害等級認定申請には、MRI画像を提出することが重要です。
交通事故でむちうち(頸椎捻挫)や腰椎捻挫のけがを負った後遺障害(後遺症)等級認定結果の理由が書いてある書面を見ると、後遺障害診断書に記載されている自覚症状に対して、まず、画像上の判断が記載されています。
つまり、これは、むちうちや腰椎捻挫で、頚部や上肢、腰部や下肢に痛みやしびれ等の神経症状が残った場合の後遺障害等級を判断するに際し(非該当、14級9号、12級13号)、まず、提出の画像上どうなのかが判断されるものと考えられます。
むちうちでは頚部の、腰椎捻挫では腰部の、
・椎間板の状態
・明らかな神経根や脊髄の圧迫が認められるかどうか
などが重要になってきますが、これらを見るにはMRI検査画像が必要になります。
頸椎や腰椎の椎間板ヘルニアがMRIからわかる場合があります。
従って、むちうち・腰椎捻挫関係の後遺障害等級認定申請には、MRI画像を提出することが重要です。
MRI検査は、事故後早い時期に実施されているのが望ましいです。
画像には、そのほかにレントゲン検査やCT検査によるものがあります。
もちろん、頸椎や腰椎に骨折や脱臼があるかどうかという点においては、レントゲン検査も重要ですし、頸椎、胸椎や腰椎に圧迫骨折があるかどうかを見るにはMRI検査もレントゲン検査も重要だといえます。
MRI画像上の異常所見
神経症状12級13号が認定されるには、上記画像上の異常所見だけでなく、神経学的異常所見が認められる必要がありますし、その他にも重要なポイントがあります。
神経学的検査も、事故後間もない段階から受けておくことが重要といえます。
後遺障害等級認定の際、事故後早い段階の神経学的検査所見も考慮の対象となるからです。
受けた神経学的検査についても、異常所見があるかどうかを主治医の先生に聞いておくことが重要です。
もちろん、頚部、腰部、上肢、下肢に痛みやしびれが一貫して存在することが前提ですし、局部神経症状12級13号に該当し得る痛みやしびれというものは、強いものです。
「経年性の変性」ありとの所見がある場合
後遺障害(後遺症)等級認定結果書面に、
「経年性の変性所見が認められる」
と記載されているケースもしばしば見かけます。
このような場合には、むちうちや腰椎捻挫の後遺障害は等級非該当となってしまうのでしょうか。
たとえば、仮に、頸椎や腰椎の椎間板ヘルニアがあり、それが経年性のものであったとしても、交通事故にあう前は全く症状がなかったものが、交通事故がきっかけで症状が発症した場合に、この症状が全く事故の外力と関係がないというのは合理的でないと言わざるを得ません。
頚部や腰部の画像上経年性の変性が認められると記載されても、局部神経症状として14級9号が認定されたケースは多くあります。