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むち打ちと後遺障害等級の関係は?
交通事故のむち打ちと後遺障害等級はどのように考えたらよいのでしょうか。
むち打ち症は、追突などによって頸部が急激に前後、又は左右等に振られることにより、頸部の軟部組織が損傷される症状をいいます。
むち打ち症については、患者の訴える症状は極めて多様です。
部位について、頸部にとどまらず、背部、腰部、それに手足のしびれ、頭痛まで入れれば身体全体に及ぶこともあります。
また、症状も、痛み、しびれのほか、めまい、吐き気、倦怠感、肩こりなど多岐にわたっています。
後遺障害等級表の12級12号「局部に頑固な神経症状を残すもの」および14級10号「局部に神経症状を残すもの」の大半はむち打ち症で占められています。
白賠法上の後遺障害認定は、「労災補償障害認定必携」にしたがってなされます。
14級10号は「医学的に証明しうる精神神経学的症状は明らかでないが、頭痛、めまい、疲労感などの自覚症状が単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるものが、これに該当する」とされています。
また、12級12号は、他覚的に神経系統の障害が証明されるものとされていますが、上記のとおり患者の多彩な「愁訴」を裏付けるという形で他覚所見が必要とされているにとどまり、必ずしも客観的な病態が明らかにされているわけではありません。
事故後から継続して精神神経症状を訴える者のうち、他覚所見のない場合に14級、他覚所見のある場合は12級が認定されることになります。