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死亡事故・訴訟について
任意保険会社と交渉をしても示談が成立しなかった場合には、次の段階(訴訟)に進まなければなりません。
訴訟とは
訴訟とは、裁判所に対し、最終判断である「判決」を求めて訴えを出すことです。
もちろん、途中で裁判所より和解の勧告が入り、「裁判上の和解」が成立することも多くあります。
しかし、訴訟を提起した場合には、和解が成立しなかったときには、「判決」になってしまうという心理的なプレッシャーがあり、調停の場合よりも和解が成立しやすい状況が整っています。
日本の法律では、訴訟というのは、弁護士に頼まず、自分で行うことができます。
しかし、交通事故の裁判というのは、専門的な知識を要し、なかなか自分で遂行してゆくことが困難です。東京地方裁判所では、民事27部が交通事故訴訟の専門部となっており、専門性が高まっています。したがって、交通事故損害賠償で訴訟を起こすときには、弁護士に依頼するのが良いでしょう。
訴訟の流れ
では、訴訟の流れを簡単に説明します。
訴訟を起こすには、訴状を裁判所に提出します。
そうすると、裁判所は、訴状を審査した上、第一回口頭弁論期日を定め、被告に対して訴状と呼出状を送ります。
ここで問題となるのは、被告を誰にするか、という点です。
まず、運転者は、過失によって事故を起こしたのですから、不法行為に基づく損害賠償責任を負担しますので、被告にします。
そして、自賠法により、加害者の自動車の保有者も人身損害の賠償責任を負担していること、自動車の保有者がほとんどの場合に任意保険に加入していることから、自動車の保有者を被告にすることが考えられます。
さらに、その事故が業務時間中に起こった場合には、加害者の使用者である会社などに使用者責任が発生することもあります。
このように、被告を誰にするか、という点でも色々な観点から考えなければなりませんので、この点は、弁護士の判断に任せた方が良いでしょう。
ここで注意すべきは、被告が多ければ多いほど良いということではありません。
当事者が多いと、弁護士の数も多くなり、そのため期日の調整が難しくなり、裁判の期日が延びてしまい、または争点が増えてしまい、裁判が長引く傾向にあります。
任意保険会社からの支払を狙っているのであれば、被告を絞ることを考えてもよいでしょう。
さて、裁判が始まると、双方が事実の主張及び法律上の主張を闘わせます。
主に書面にてやり取りが行われますが、それと併行して証拠書類も提出していきます。
損害額の立証は、被害者側が行わなければならないので、事故前の年収や生活状況などの証拠を集めておきましょう。
そのような過程を経て主張の整理と証拠の提出が終わると、証人尋問に入る前に、裁判所から多くの場合、和解の勧告があります。
それまでの訴訟の経緯から、すでに裁判所がだいたいの心証を取ってしまっているからです。そこで和解を拒絶した場合には、だいたいその和解案程度の判決が出される、ということになります。
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