人身傷害保険に加入していれば、過失が大きくても損害賠償金はもらえますか?

人身傷害保険に加入していれば、過失が大きくても損害賠償金はもらえるのでしょうか。

被害者の過失分についてもらえます。

「人身傷害保険」とは、被保険者が自動車事故により、契約の自動車に乗車中の方が死傷した場合に、保険金額の範囲内で、保険約款に定める基準・計算方法に基づいて計算された損害額を、過失相殺による減額をせずに、被保険者自身が契約している保険会社から保険金を受け取ることができる保険です。

被害者側は、加害者側の任意保険会社に損害賠償請求をすることができますが、被害者側に過失があればその分は相殺(減額)されます。

ところが、被害者が自分で加入していた任意保険会社の人身傷害補償保険に請求すれば過失の有無を問わず損害の全額が支払われます。保険会社は加害者ないしその任意保険会社に対し、被害者の過失分を差し引いた金額を求償します。

したがって、一見、人身傷害保険のほうが有利だと思われますが、必ずしもそうとは限りません。

損害の全額といっても、裁判所で認定するような金額の全額ということではなく、過失相

殺はされませんが保険約款に定められている方式に従って計算した全額という意味です。

人身傷害保険で支払いを受けられる金額は、加害者に対して法律上請求できる金額ではなく、保険契約(約款)で定められた基準により決まります。

この約款上の基準は、裁判基準の金額より低額に定められていることが通常です。

従って、被害者に過失がない場合は不利になる場合が多くなるので、加害者の任意保険会社からもらった方が得になるでしょう。

したがって、どちらを選ぶか、慎重に検討すべきです。

一般に被害者の過失がゼロかそれに近い場合には加害者側の任意保険会社に請求する方が有利でしょう。

被害者の過失が大きい場合には、約款の範囲内で支払われるという制限はあるものの、過失相殺されないので、人身傷害補償保険を請求する方が有利といえます。

加害者が無保険の場合には人身傷害補償保険を利用する(過失相殺はないが、損害額について約款による制約がある)か、無保険車傷害保険を利用する(損害額について約款による制約はないが、過失相殺される)か、どちらか有利な方を選んだらよいでしょう。

ただし、無保険車傷害保険条項がないものもあります。

なお、人身傷害補償保険を先にもらってから不足分を請求するか、先に加害者側の任意保険からもらって不足分を請求するかによって、裁判所が認定する損害賠償額が異なることがあります。

詳細は、弁護士等の専門家にご相談下さい。

この記事を書いた人:弁護士法人アルテ代表 弁護士 中西優一郎

東京大学法学部卒業。東京の外資系法律事務所に勤務し、渉外弁護士として、労働、コーポレート/M&A、ファイナンス等の企業法務に従事。
2012年に兵庫県尼崎市にて開業。2014年に法人化し、弁護士法人アルテの代表に就任。
交通事故の解決実績多数。脳・脊髄損傷等による重度後遺障害案件を多く取り扱っている。交通事故の被害者救済のため、医療機関等との連携を強化。事故直後より、後遺障害等級の認定、適正な賠償金の獲得まで、ワンストップでサポートしている。

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