人身傷害保険は損害賠償金と同程度の保険金になる?

人身傷害保険は、被保険自動車や他の自動車に搭乗中の事故、又は歩行中に自動車の運行に起因する事故により身体に傷害を被った場合に被害者を被保険者とする保険から、約款に規定された基準の損害額の補償を受ける傷害保険です。

この損害額は、一般に加害者に損害賠償請求した場合に認められる損害額よりも低額です。

人身傷害保険は各保険商品によって約款が異なり、被保険自動車に搭乗中の亊故に限定して補償している場合もありますので、約款の確認が必要です。

加害自動車に対人賠償保険が付いていない場合には、被害者を被保険者とする人身傷害保険はもちろん、無保険者傷害保険の利用も考えられますが、近時、無保険車傷害保険が人身傷害保険に含まれ、原則として無保険車傷害保険が独立して存在しない保険商品が増えています。

人身傷害保険(「人身傷害補償保険」という名称で販売されている場合もあります。)は、相手がいる事故か単独事故かを問わず、保険金額の範囲内で、保険約款に定める基準・計算方法に基づいて計算された損害額(治療費、休業損害など)を支払う(実損払いの)傷害保険です。

また、自動車事故で当事者双方に過失がある場合については、通常、相手方から支払われる損害賠償金は過失相殺が加味されることとなりますが、この保険を契約していれば、過失相殺による減額をせずに、相手方からの損害賠償に先行して保険金を受け取ることができます。

人身傷害保険の内容

交通事故の被害者になった場合には、加害者(賠償義務者)の加入している任意自動車保険の対人賠償保険を利用して加害者から損害賠償金を支払ってもらうことを考えるのが通常です。

しかし、被害者にも過失がある場合には、過失相殺によって損害賠償金が減額されてしまいます。

また、過失割合に争いがある場合には、この点の合意ができないと損害賠償金を受領することはできません。

そこで、被害者に対して過失割合に関係なく支払われる傷害保険が考えられました。

人身傷害保険とは、日本国内において被保険者が被保険自動車又は他の自動車の運行に起因する事故等の急激かつ偶然な外来の事故で身体に傷害を被ることによって、被保険者又はその父母、配偶者若しくは子が被った損害に対して、責任の確定や過失割合の決定を待たずに、約款に規定された人身傷害条項損害基準による損害額に基づいて保険金が支払われる実損てん補型の傷害保険です。

平成10年7月のいわゆる保険の自由化後、各保険会社はそれまでの統一約款にとらわれずに自由に保険商品を販売するようになりましたが、人身傷害保険は、平成10年10月に当時の東京海上火災保険株式会社が「新自動車保険TAP」の中で人身傷害補償条項として発売したのが最初で、その後、他の保険会社も相次いで人身傷害保険を発売しました。

現在、総合自動車保険(自動車総合保険)は、普通保険約款で人身傷害保険を規定しているものが多く、任意自動車保険中の人身傷害保険の付保率は80%を超えていると言われています。

事故にあった被害者としては、加害者が対人賠償保険に加入しているか否かと同時に、白分か利用できる人身傷害保険があるのか否かの確認も必須です。

なお、人身傷害保険金が支払われる事故はノーカウント事故であり、次回契約時の等級適用の際には事故がなかったものとして取り扱います。

人身傷害保険の特徴

被保険者の損害賠償責任の有無や過失の程度を問わずに保険金が支払われます。

一般的に、過失相殺、好意同乗等による賠償額の減額、加害者の資力不足の問題がある場合、自損事故、当て逃げ、不可抗力による事故の場合でも支払われます。

交通事故の過失割合が決定していない場合、示談交渉など済んでいない場合でも支払われます。

支払いを受けられる金額は、加害者に対して法律上請求できる金額ではなく、保険契約(約款)で定められた基準により決まります。

この約款上の基準は、裁判基準の金額より低額に定められていることが通常です。

人身傷害保険は人傷基準損害額に基づいて保険金が支払われますが、この損害額は、一般に公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部の『民事交通事故訴訟損害賠償算定基準』(赤い本)や公益財団法人日弁連交通事故相談センターの『交通事故損害額算定基準』(青本)に掲載されている損害基準より低額です。

例えば、赤い本では一家の支柱である被害者の死亡慰謝料額は2800万円ですが、人傷基準損害額は2000万円~2200万円程度です。

約款を確認する

例えば、対人賠償保険の場合は、各保険商品の約款はほぼ同じですから、被害者は加害者が加入している対人賠償保険の約款を確認することは少ないと思います。

しかし、人身傷害保険は、各保険商品ごとに約款が異なっており、今後もさらなる改訂が予想されます。

その違いは基本的な部分のみならず細部に及んでいますから、約款を確認することが極めて重要です。

この記事を書いた人:弁護士法人アルテ代表 弁護士 中西優一郎

東京大学法学部卒業。東京の外資系法律事務所に勤務し、渉外弁護士として、労働、コーポレート/M&A、ファイナンス等の企業法務に従事。
2012年に兵庫県尼崎市にて開業。2014年に法人化し、弁護士法人アルテの代表に就任。
交通事故の解決実績多数。脳・脊髄損傷等による重度後遺障害案件を多く取り扱っている。交通事故の被害者救済のため、医療機関等との連携を強化。事故直後より、後遺障害等級の認定、適正な賠償金の獲得まで、ワンストップでサポートしている。

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