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交通事故で治療費打ち切りを言われたらどうする?尼崎の弁護士が解説
交通事故の頚椎捻挫(むちうち)で、通院治療を継続中、約3か月経過した頃、保険会社より、治療費支払いを中止するので、通院終了するように通知された場合、どうすればいいのでしょうか。
この場合、通院を終了しなければならないのでしょうか。
以下、説明します。
まずは通院治療の延長を交渉しましょう
治療費を加害者側保険会社が直接支払っていた場合、負傷内容に応じた治療の一定期間を経過すると、保険会社より、支払中止、通院終了を予告してくる場合があります。
例えば、保険会社は、他覚所見のない頚椎捻挫(むちうち)は、通常3か月で治癒または症状固定となると判断して、予告をしてくることが多いです。
近年、事案によりますが、更に短い期間(1カ月程度)で治療費支払い終了の予告をしてくることが増えています。
通院終了は、治癒か症状固定と医師が判断することなので、医師が治療継続を必要と判断するのであれば、当然、終了に応じる必要はありません。
但し、後述するとおり、治療費は、自己負担となる可能性もあるので、健康保険に切り替えたほうがよい場合があります。
治療の必要性は医師が判断
治療の必要性は、症状や治療経過により医師が判断します。
保険会社が、治療に必要性を判断する訳ではありません。
すなわち、治療終了は、治癒か、これ以上治療しても改善が見込めない、症状固定と医師が判断した場合です。
従って、保険会社が中止予告をしてきたら、治療延長の交渉をします。
ご本人で対応が難しい場合は、弁護士に交渉を依頼すると良いでしょう。
治癒は最重要であるため、支払中止・通院終了予告をされても、症状が残っている限りは、簡単に応じてはいけません。
特に、頸椎捻挫(むちうち)の場合、時間が経過して症状が悪化する場合もあります。
医師との面談をして、治療経過の説明、今後の見通し、症状が継続していることを医師にしっかりと伝え、治療継続の診断をもらいます。
そのうえで、可能な場合は、治療継続の必要性を記載した診断書を医師に作成してもらい、保険会社へ提出する方法も考えられます。
客観的証拠として、診断書があれば、保険会社も認めやすくなります。
なお、医療調査・医療照会の同意書に署名した場合は、保険会社担当者から医師に対して、治療継続の必要性の確認、または、長期化しているとして治療打ち切りの働きかけがなされることもあります。
このような働きかけがなされると、医師から治療継続打ち切りなどの対応がとられることもありますので、医師と面談して、症状が継続していることを伝え、治療継続の必要性を判断してもらいます。
担当医が治療継続の必要性について、不要とする場合は、他の医師にセカンドオピニオンを求めるのもひとつの手段です。
但し、担当医の変更は、事故当時の受傷状況を把握し、継続的に治療経過を把握していることが望ましいため、慎重に判断すべきです。
治療延長の交渉をしても、保険会社が応じず治療費の支払い中止がされた場合でも、治療が必要であれば、治療は継続すべきです。
治療費打ち切り後の治療費は損害賠償請求できる?
治療費打ち切り後の治療費については、事故との因果関係が必要とされます。
具体的には、治療経過等の治療状況、カルテ・診断書の内容などにより判断されることになります。
判例も、治療打ち切り後の治療についても、諸事情により、相当期間の治療継続を認めています。
頚椎捻挫等による16か月間の通院のうち、3か月を越える期間の因果関係が争われた事案で、被害者には詐病による利得をえる意図はなく、医師も不必要な治療に及んだとまで見ることはできないとして、請求どおりの治療費全額317万円余を認めた判例があります(横浜地判平5.8.26交民集26巻4号1047頁)。
治療継続は後遺障害認定に重要
治療継続は、依頼者本人の怪我をできる限り回復するために、当然、必要です。
また、入通院慰謝料の算定も治療期間に応じてなされます。
更に、完治しなければ、後遺症の等級認定の際に斟酌される事情としても重要です。
後遺障害等級認定には、通院期間及び通院頻度が影響します。
特に、他覚所見のない甄椎捻挫(むちうち)について、後遺障害14級の「局部に神経症状を残すもの」、12級の「局部に頑固な神経症状を残すもの」と判断されるためには、本人の症状が事故当初より一貫して長期間の加療期間中に訴えられているかということも重要な判断材料となります。
健康保険切り替え
交通事故は、通常、自由診療扱いで治療費を算定します。
但し、治療費支払い中止後の治療費については、自己負担となる可能性もあるため、健康保険組合に、「第三者行為による傷病届」を提出して、健康保険を利用して自己負担割合を1割から3割に抑えることができます。
治療賢が自己負担となる可能性がある点はご留意下さい。
終了予告は防止できる?
治療終了を打診されやすい場合としては、通院頻度が少ない場合や、治療内容が簡易である場合等です。
通院頻度は、上述のとおり、通院慰謝料等の金額に影響を及ぼす可能性があるため、週2回位の頻度が望ましいとされています。
また、治療内容が、湿布薬だけの処方等、簡易であると、治療方法としての有用性に疑問があるため、電気治療等の実効性のある治療方法や、医師の判断による整骨院の併用も検討します。
整骨院での治療は、保険会社も認めることが多いので、通院頻度、治癒の可能性が高まり、症状が軽減される効果も望めるので、状況に応じて、医師に相談のうえ併用を検討しても良いでしょう。
交通事故でむち打ちにあったら
むち打ちは、長い期間痛みが残存したり、一定の期間を置いて痛みが再発したりしますので、事故直後より、適切な検査と治療をしっかりと受けていただくことが大切です。
むち打ちは、骨折等のようにレントゲンなどによる客観的な証拠が残らないことが多く、自覚症状が中心となります。
よって、保険会社は、むち打ちを軽傷と考えて、突然、治療費を打ち切ったり、医師によっても、必要な検査と治療をしてもらえていなかったりすることがあります。
しかしながら、むち打ちは、14級や12級の後遺障害等級が認定される可能性のある症状です。
むち打ちは、詳しい専門の医師により、適切なタイミングで、必要な検査、治療が行われない場合、適正な後遺障害の等級認定が行われないケースがあります。
また、医師に作成してもらう後遺障害診断書は、後遺障害の等級認定の判断において、極めて重要です。
交通事故問題に詳しい弁護士、むち打ちに詳しい医師へ相談しましょう。
後遺障害は弁護士法人アルテにお任せください! 阪神尼崎すぐ
当社では、交通事故の後遺障害案件を多数取り扱っており、後遺障害認定、医学的知見を熟知した実績豊富な弁護士が対応します。
また、事故直後より、受けておいたほうがよい検査等を含め、後遺障害の認定に協力的な医師を見つけるためのアドバイスも行っております。
後遺障害診断書作成段階において、当社が、これまで後遺障害等級の認定を取得できたむち打ち等の多くの後遺障害診断書を分析・検討することで、どのような診断書の記載が後遺障害等級の認定に必要かなどを、具体的にアドバイスいたします。
さらに、適切な治療、認定、賠償金の獲得に向けた正しい見通しによる計画を立て、それを実行してきた豊富な経験があります。
弁護士法人アルテでは、交通事故の後遺障害に苦しむ方を助けるため全力を尽くします。
交通事故の後遺障害でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
この記事を書いた人:弁護士法人アルテ代表 弁護士 中西優一郎
東京大学法学部卒業。東京の外資系法律事務所に勤務し、渉外弁護士として、労働、コーポレート/M&A、ファイナンス等の企業法務に従事。
2012年に兵庫県尼崎市にて開業。2014年に法人化し、弁護士法人アルテの代表に就任。
交通事故の解決実績多数。脳・脊髄損傷等による重度後遺障害案件を多く取り扱っている。交通事故の被害者救済のため、医療機関等との連携を強化。事故直後より、後遺障害等級の認定、適正な賠償金の獲得まで、ワンストップでサポートしている。
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