人身傷害保険で増額するには?

「人身傷害保険」とは、被保険者が自動車事故により、契約の自動車に乗車中の方が死傷した場合に、保険金額の範囲内で、保険約款に定める基準・計算方法に基づいて計算された損害額を、過失相殺による減額をせずに、被保険者自身が契約している保険会社から保険金を受け取ることができる保険です。

事故の相手方に対する損害賠償金を補償する対人賠償責任保険や対物賠償責任保険とは異なり、人身事故にあった保険契約者自身の損害を補償する保険です。

人身傷害保険は、加害者から人身事故の損害が填補されない場合被害者にも過失があるといったケースで有効活用できます。

では、人身傷害保険は増額できるのでしょうか。

以下、説明します。

人身傷害保険の計算方法は?

賠償金の算定方法と人身傷害保険金の算定方法は異なります。

賠償金の算定は、基本的には、賠償金の算定基準である、いわゆる自賠責保険基準や弁護士基準(裁判基準)と呼ばれる基準によって行われます。

弁護士基準(裁判基準)は、地域によって使用される基準が多少異なることはありますが、通常、自賠責基準よりも高額のものとなります。

これに対し、人身傷害保険は、約款に規定された基準によって算定されます。

120万円という上限はありませんが、自賠責基準とほぼ同程度か、ケースによっては自賠責基準を下回る基準によって算定されることもあります。

なお、相手方がある事故の場合には、人身傷害保険により保険金の支払いを受けたうえ、さらに、相手方に対し、損害賠償請求をすることも可能です。

人身傷害保険を使用したうえで相手方に賠償請求をする場合には、計算方法や、代位の問題など、複雑な法的問題を伴います。

詳しく知りたい方は、弁護士等の専門家にご相談下さい。

以下のページもご参照下さい。

人身傷害保険で増額はできるか?

人身傷害保険は、事故に遭われたご本人(又はその家族等)が加入している保険です。

そして、保険金は保険契約で定められた保険会社独自の支払基準(約款)に従って支払われます。

約款に従って支払われますので、当然、約款記載の金額を超えて支払われることはありません。

また、支払基準自体も自賠責保険と同額あるいは少し高い程度ですので、多くの場合、約款基準どおりに支払われ、弁護士が交渉しようにも交渉の余地がないということになります。

等級認定がある場合の増額可能性

しかし、既に後遺障害の認定を受けられた方(特に12級以上)については、弁護士が介入することで増額する可能性があります。

保険会社の約款は、後遺障害の認定を受けた場合の賠償項目である逸失利益に関して、その算定の基礎となる「労働能力喪失率」「労働能力喪失期間」を、概ね、以下の通り、規定していることが多いです。

・「労働能力喪失率」について、「別表に定める各等級の喪失率を上限とし、障害の部位・程度、被保険者の年齢、現実の減収額、将来の収入の蓋然性等を勘案して決定する」

・「労働能力喪失期間」について、「別表に定める就労可能年数を上限とし、障害の部位・程度、被保険者の年齢、現実の収入額、将来の収入の蓋然性等を勘案して決定する」

など

つまり、約款では上限の数字を定めるだけで、必ず上限の数字どおり支払うという内容にはなっていないことが多いです。

これを理由に、保険会社が上限の数字通りに算定しないということが多くあります。

そこで、弁護士が介入して、可能な限り上限の数字での保険金を払うよう交渉することになります。

その際、当社では、診断書等の既存の書類を確認した上で、後遺障害が生活や仕事に与えている支障の内容や程度、収入がある方については減収の有無や金額等の様々な事情をお伺いし、有利となる書類を収集・作成する等して、交渉に臨みます。

また、特に、脊柱変形や醜状痕など一般的に逸失利益を否定されやすい後遺障害については、保険会社より逸失利益ゼロとして提示される場合もありますので、個々の被害者の事情にもよりますが、場合によっては大幅な増額ができることもあります。

なお、人身傷害保険会社との交渉は、弁護士費用特約を使用できず、費用が被害者の自己負担となります。

但し、それを考慮しても増額できる場合も多くあり、保険会社からの提示書面があればおおよそ判断することが可能です。

ご相談時には、費用負担の点も含め被害者にとってご依頼いただくメリットがあるのかご説明致します。

お気軽にご相談下さい。

人身傷害保険金を増額した当社の解決事例

被害者の方は、事故により、顔面に約7cmの醜状痕を残すことになりました。

保険会社より、外貌醜状については、労働能力の喪失には結びつかないのでこれ以上の増額はできないとの回答でした。

そこで、当社が受任し、外貌醜状については、労働能力の喪失には直ちに結びつかない側面があるとしても、被害者は未成年であり、今後の対人関係において不利益を生じさせたり、顔面醜状痕を気にして消極的になるなど性格形成にも影響を及ぼす可能性があること、接客業や人の面前又は人目につく場所で働くことが要求される職業への就職が制限されるなど、選択できる進路や職業の範囲を狭めたり、就職機会の困難を来すことが想定できると主張し、増額を要求しました。

以上の経緯を経て、保険会社の提示額から、約400万円を増額して解決出来ました。

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当社では、交通事故の後遺障害案件を多数取り扱っており、後遺障害認定、医学的知見を熟知した実績豊富な弁護士が対応します。

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この記事を書いた人:弁護士法人アルテ代表 弁護士 中西優一郎

東京大学法学部卒業。東京の外資系法律事務所に勤務し、渉外弁護士として、労働、コーポレート/M&A、ファイナンス等の企業法務に従事。
2012年に兵庫県尼崎市にて開業。2014年に法人化し、弁護士法人アルテの代表に就任。
交通事故の解決実績多数。脳・脊髄損傷等による重度後遺障害案件を多く取り扱っている。交通事故の被害者救済のため、医療機関等との連携を強化。事故直後より、後遺障害等級の認定、適正な賠償金の獲得まで、ワンストップでサポートしている。

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