人身傷害保険は、交通事故でどう使えばいいのでしょうか?

人身傷害保険とは?

被保険者が自動車事故により、契約の自動車に乗車中の方が死傷した場合に、保険金額の範囲内で、保険約款に定める基準・計算方法に基づいて計算された損害額を、過失相殺による減額をせずに、被保険者自身が契約している保険会社から保険金を受け取ることができる保険です。

人身傷害保険(「人身傷害補償保険」という名称で販売されている場合もあります。)は、相手がいる事故か単独事故かを問わず、保険金額の範囲内で、保険約款に定める基準・計算方法に基づいて計算された損害額(治療費、休業損害など)を支払う(実損払いの)傷害保険です。

また、自動車事故で当事者双方に過失がある場合については、通常、相手方から支払われる損害賠償金は過失相殺が加味されることとなりますが、この保険を契約していれば、過失相殺による減額をせずに、相手方からの損害賠償に先行して保険金を受け取ることができます。

人身傷害保険の特徴は?

被保険者の損害賠償責任の有無や過失の程度を問わずに保険金が支払われます。

一般的に、過失相殺、好意同乗等による賠償額の減額、加害者の資力不足の問題がある場合、自損事故、当て逃げ、不可抗力による事故の場合でも支払われます。

交通事故の過失割合が決定していない場合、示談交渉など済んでいない場合でも支払われます。

支払いを受けられる金額は、加害者に対して法律上請求できる金額ではなく、保険契約(約款)で定められた基準により決まります。

この約款上の基準は、裁判基準の金額より低額に定められていることが通常です。

被保険者の範囲は?

被保険者の範囲は契約内容により異なりますが、主な者は次のとおりです。

・ 保険証券記載の被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)

・ 記名被保険者の配偶者

・ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族

・ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(これまでに婚姻歴がないこと)の子

・ 上記以外の方で、契約時に特定した自動車(以下「被保険自動車」といいます。)の正規の乗車装置または当該装置がある室内に搭乗中の方

記名被保険者だけではなくその配偶者や同居の親族等も被保険者の範囲に含まれるため、自身の配偶者や同居の親族等が人身傷害保険を契約していないかどうかを確認する必要があります。

保険金が支払われない場合は?

人身傷害保険で、保険金が支払われない主な場合は、次のとおりです。

・ 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害

・ 被保険者の自殺行為・犯罪行為・闘争行為によって生じた損害

・ 被保険者の無免許運転、酒酔い運転、麻薬・シンナーなどを使用した運転によって生じた損害

・ 戦争、内乱、暴動などの異常な事態によって生じた損害

・ 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害

・ 被保険自動車を競技、曲技もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害

支払われる金額は?

支払金額は一定額ではなく、被害の大きさに対応して算定されます(実質填補型)。

搭乗者傷害保険、自損事故保険等、個別事情によって金額が大幅に異ならない定額払い型の保険とは異なります。

約款に規定されている算定基準によって算出されます。

この約款上の基準は、民事の損害賠償額の算定方法と似ていますが、特に慰謝料など裁判基準の金額より低額に定められていることが通常です。

契約内容により、保険金支払額の計算方法が異なっていたり、補償範囲が異なっていたりするため、契約にあたっては内容を確認することが必要です。

また、現在契約している保険の内容も確認しておくことが必要です。

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この記事を書いた人:弁護士法人アルテ代表 弁護士 中西優一郎

東京大学法学部卒業。東京の外資系法律事務所に勤務し、渉外弁護士として、労働、コーポレート/M&A、ファイナンス等の企業法務に従事。
2012年に兵庫県尼崎市にて開業。2014年に法人化し、弁護士法人アルテの代表に就任。
交通事故の解決実績多数。脳・脊髄損傷等による重度後遺障害案件を多く取り扱っている。交通事故の被害者救済のため、医療機関等との連携を強化。事故直後より、後遺障害等級の認定、適正な賠償金の獲得まで、ワンストップでサポートしている。


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