症状固定日以降の通院は、賠償額でどのような意味があるのでしょうか?

症状固定日以降の通院は、賠償額でどのような意味があるのでしょうか?

症状固定とは

交通事故に遭ってしまい、症状の回復が一進一退となり、これ以上治療があまり効果をあげなくなった状態のことを「症状固定」といいます。

症状固定日以降の治療費、休業損害は?

事故により被害者がケガをした場合、加害者側が支払うべき治療費は原則として症状固定日までとなります。

休業損害は、事故日から症状固定日までの期間で問題となります(症状固定日以降の労働に関する損害は、後遺障害等級が認定された場合に、逸失利益として請求できる可能性があります。)。

損害賠償請求権の消滅時効との関係での問題があります。

症状固定日以降の通院は、どのような意味があるか?

よく、「症状固定日以降は通院してはダメだと思っていた」という声を聞きます。

しかし、当然、症状固定日以降の通院が禁止されているわけではありません。

事故でケガをした部位に関する症状固定日以降の通院は、原則、被害者自身の費用負担で行うことになるというだけです。

実際、事故によりケガをしたところが痛いからなどで、症状固定日以降も自費で通院される方はおられます。

このような通院は全く意味のないものかというとそうではありません。

まず、後遺障害等級認定の判断の際に考慮される可能性があります。

事故によるケガに関して症状固定日以降も通院していた場合、痛みが残っていて、将来的にも回復が困難だろうと判断されるかどうかのひとつの材料となり得ます。

また、後遺障害逸失利益における労働能力喪失期間の判断に影響を及ぼす可能性があります。

例えば、むちうち(頚椎捻挫)で後遺障害等級が認定された場合、逸失利益が認められるとしても、労働能力喪失期間が争点となることが少なくありません(逸失利益は基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間で算定いたします。)。

もし、症状固定後も痛みやしびれが残り、症状固定後も整形外科に通院していたというような事情がある場合、このような事情は労働能力喪失期間をどれくらいとするかを判断する際の考慮材料になり得ます。

適正な後遺障害等級の認定を受けるためには?

適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、適切なタイミングで、適切な病院で、レントゲンやCT、MRIの撮影など必要な検査、処置をしておく必要があります。

後遺障害等級の判断の際には、一般的に、「事故直後の検査結果」と「症状固定時の検査結果」を比較し、事故直後より、負傷部位の症状が一貫していることが重要になりますので、事故直後に必要な検査を受けておくことが大切です。


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