社員が交通事故に遭った時の企業損害は?

社員が交通事故に遭って、その結果、企業の売上げが減少しました。

その損害賠償を相手に請求することができるでしょうか。

賠償請求の範囲は?

休業中に会社が支払った給与については賠償請求できます。

社員が交通事故によって受傷し、就労していないにもかかわらず、会社がその社員に支払った給与については、会社から加害者に請求できます。

本来、被害者である社員が加害者から受けるべき損害を会社が加害者に肩代わりして支払っているといえるからです。

ただし、社員が有給休暇を消化した場合などは会社の損害とはなっていないため、請求はできません。

また、被害者である社員が休業したことによって会社の収益に減少をきたした場合に、会社として損害賠償を請求できるかという問題があります。

これは一般に「企業損害」と呼ばれていますが、まずほとんどの場合には請求は難しいでしょう。

なぜなら、社員はあくまでも1人の社員であり、業務を遂行するうえで必要な人間がいれば代理の人間を立ててその仕事を進めることも十分に可能であり、会社である以上はその危機管理体制は十分におこなっているべきであると考えられているからです。

企業損害・間接損害とは?

被害者の死傷の結果、それによって損害を被った他人があった場合、この他人も損害を賠償請求することができるかという問題がいわゆる間接損害の問題として論じられています。このうち、法人である企業を構成する自然人の死傷事故によって会社に損害が発生した場合を特に企業損害と言います。

間接被害者が請求できるか?

間接被害者の請求の理論構成については、損害の範囲の問題とみる考え方と賠償権利者の主体の範囲の問題とみる考え方がありますが、前者が相当因果関係の問題として処理するのに対し、特定被害者の被った損害の範囲を確定するための理論に過ぎず、請求主体の確定にまで用いるのは制度目的を逸脱しているとして、賠償権利者の範囲の問題とする後者の考え方が通説です。

そして、身体障害の場合における被害者すなわち侵害行為の対象となった保護法益の主体は、その身体に負傷した当人以外あり得ないことから、原則的に間接被害者の請求を否定するということになります。

その理由としては、他人に対する就労請求権のこのような不安定性は予め企業計算の中に織り込んでおくべきであり、企業にとってかけがえのない人物の死傷による損害については、生命保険・傷害保険による損害填補等を配慮すべきことを根拠としています。


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