示談後に後遺症が出る可能性があるのですが、示談を進めて大丈夫でしょうか?

示談後に後遺症が出る可能性があるのですが、示談を進めてしまってよいのでしょうか。

一般に、示談書には、「賠償金はいくらにするのか」「被害者は賠償金以外の請求をしない」といった条項を入れる場合が多いと考えられます。

これは、加害者が賠償金を支払った後も、後々まで金銭的請求をされる危険を防止するためです。

しかし、被害者としても、事故によるケガが治ったとしても、何年かしたら後遺症が発症することもあります。

「示談当時にはそのような後遺症が発生するということをまったく予想できなかった」という場合が絶対にないとは言い切れません。

後遺症が発症したにも関わらず、示談時に「賠償金以外は請求しない」という条項を入れたために、後遺症による損害賠償はできないとするのは、被害者にとっては過酷ではないかと考えられます。

たとえば、示談成立から1年後にまったく首がまわらなくなってしまい、交通事故の後遺症だと医者が診断した場合などです。

そこで、示談当時に予測できなかった後遺症が発生した場合には、「被害者は賠償金以外の請求をしない」との条項に関わらず損害賠償できることが認められています。

ただ、示談当時に取り決めた賠償金に後遺症分の賠償もすべて含まれていると解釈されるような場合は、難しいといえます。

後遺症が出る可能性が高い場合には、一旦、相当な期間を空けて示談を締結することを検討してもよいでしょう。


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