交通事故の示談が成立した後、どのような手続きが必要でしょうか?

交通事故の示談が成立した後、どのような手続きが必要でしょうか?

加害者が自身の加入する保険会社に請求するのが一般的ですが、被害者から請求することもあります。

強制保険の場合、事故の加害者が加入している強制保険に保険金を請求するのは、原則として加害者本人です。

加害者本人が成立した示談に基づいて被害者に賠償金を支払い、その支払った分を保険会社に請求するというのが原則です。

ただ、この方法だと、加害者が受け取った保険金を被害者に渡さないことも考えられます。

そこで、加害者に誠実さがなく、示談に立ち会ってもらえない場合や示談が成立しているにも関わらず、加害者が自身の加入する保険会社に保険金を請求してくれない場合には、被害者の方から加害者の保険会社に対して直接保険金を請求することもできます。

これを被害者請求といいます。

なお、事故で負ったケガの治療が長引いたりした場合には、示談成立前であっても、強制保険の仮渡金を請求できるケースがあります。

任意保険を請求するときの手続きは?

強制保険では保険金の支払目的が人身事故に限定されており、物損事故などでは保険金が支払われません。

そこで、強制保険で足りない部分や支給されない部分の損害額を補てん(埋め合わせ)するために任意保険があります。

任意保険に加入するかどうかは自由ですが、人身事故に限らず、事故があった場合に強制保険の範囲の保険金だけで足りるということはまれです。

ですから、任意保険は万が一の場合に備えて必ず加入しておくべき保険なのです。

任意保険の請求手続きは、まず強制保険について請求して、強制保険で不足する分の保険金について、別途、任意保険会社などに請求するのが原則です。

ただ、これでは手続きが煩雑になってしまいます。

そこで、任意保険に加入している場合は、いったん任意保険の保険会社(農協の場合もあります)の方で、損害額の全額の支払いをします。

その後、任意保険会社が、強制保険の保険会社に対して、強制保険で支払われるべきだった保険金を請求するようにしています。

保険金請求の際に用意する書類は、強制保険と任意保険でほぼ同じですが、保険会社によって多少必要書類が異なります。

なお、基本的には、任意保険も強制保険と同様に、示談が成立していることが保険金を請求する場合の前提となります。

 


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