交通事故の刑罰はどうやって決まるのでしょうか?

交通事故の刑罰はどうやって決まるのでしょうか。

刑罰の種類と内容は?

刑罰には、法律上、死刑・懲役・禁錮・罰金・科料が定められています。

懲役刑と禁錮刑については、共に一定期間身柄を拘束する刑という点では共通していますが、禁錮刑の場合、労務を強制されません。

そのため、禁固刑は懲役刑に比べて軽い刑罰だといえます。

また、科料は1万円以下というだけで、罰金と実質的に大差はありません。

執行猶予という制度は、犯罪の性質・軽重・被告人の性格・前歴などから、刑罰を実行せず、しばらく様子を見ることで改善を図るものです。

懲役刑や禁錮刑は、身柄を拘束される刑であるため、執行猶予がつくかどうかは被告人・弁護人の大きな関心事です。

刑罰の判断基準は?

では、どのような基準で裁判官は下す刑罰を判断するのでしょうか。

過去の似通った事件の判例を参考に判断することになりますが、事件の事情によってかなり異なってきます。

具体的には、犯罪の性質・軽重、被告人の性格・動機・態度・前科の有無、被害者との関係、社会に対する影響など、さまざまな事情を考慮して判断します。

交通事件は、従来、比較的軽微に扱われてきましたが、近年の交通事故の激増に伴い、裁判官も厳しく臨むようになっています。

無免許・酔っ払い・ひき逃げなどのように、運転行為の危険性と事故の重大性の相関関係から判断して悪質性が高いケ-スについては実刑の可能性もあります。

なお、被害者との示談の成否も刑罰を決める際の重要な判断材料となります。

被害者との問に示談が成立している場合には、裁判官の心証を良くする方向に働くことがあるからです。

有罪になっても、懲役刑が罰金刑に、実刑が執行猶予に、というように刑事処分を軽減してもらえる可能性もあります。


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