示談交渉はどのタイミングで始めればいいでしょうか?

示談交渉はどのタイミングで始めればいいでしょうか。

被害者が損害賠償を請求する場合、慰謝料を含めて、その金額を具体的に明示しなければなりません。

しかし、治療がすべて終わっていない段階では、治療費や逸失利益の金額、後遺症の状況などがわかりません。

したがって、治療がすべて終了し、全損害額を計算してから、示談交渉を開始すべきです。治療費や生活費などの負担が大きい場合には、損害賠償の内金という形で一時金を支払うよう請求することもできます。

焦らず、正当な損害額を請求できる段階になってから示談交渉を始めてください。

示談交渉にあたっての留意点ですが、被害者といえども勝手な言い分が通るわけではありませんから、相当な額を調査しておきましょう。

なお、事故から2年を過ぎてしまうと保険会社に対する請求はできなくなります。

加害者に資力がない場合、実質的に損害賠償が受けられなくなりますので、この点には注意しましょう。

傷害の場合の示談交渉

交通事故で負ったケガが完治し、リハビリの必要もなくなった階段で、事故による治療費、入通院費、逸失利益などの損害額や慰謝料の額を計算できることになります。

つまり、この時点ではじめて示談交渉ができるわけです。

加害者が任意保険に加入していれば、普通、保険会社の方から示談交渉の開始時期の申入れ(電話など)があります。

示談交渉は何回かに渡って行われます。

最初の交渉では具体的な損害賠償額の提示はなく、あいさつや様子うかがいのような感じの場合もあります。

数回の交渉を経て、やっと損害賠償額が提示されたからといってすぐに示談書にサインをしてはいけません。

保険会社は自社の保険金支払基準に従った損害賠償額を示してきますが、これは確定した金額ではなく、低く設定されていることがあるからです。

損害賠償額が提示されてからが本格的な示談交渉です。

死亡事故の場合の示談交渉

特に、死亡事故の場合には感情的な問題で話合いがこじれることもありますが、遺された遺族の以後の生活のことを考えると、なるべく早めに損害賠償金を支払ってもらうべきです。

なお、加害者に誠意がなく、話合いがうまくまとまらない場合、被害者の遺族から加害者の強制保険に対して被害者請求をすることもできます。

示談交渉について加害者が何も言ってこない場合、内容証明郵便で交渉の開始を申し入れてみるとよいでしょう。

良く分からない場合は、弁護士など専門家に相談すると安心です。

 


後遺障害の等級認定を事故直後から徹底サポート
0120-066-435
  • メール受付
  • ご相談の流れ