被害者本人が意識不明の重体で加害者側と直接交渉できない場合、本人が回復するまで何もできないのでしょうか?

被害者本人が意識不明の重体で加害者側と直接交渉できない場合、本人が回復するまで何もできないのでしょうか。

被害者の代理人を立てて加害者側との交渉を進めることができます。

交通事故の示談交渉では、被害者が意識不明などの重体になり、加害者と交渉することができないという事態になることもあります。

被害者本人が回復するまで待つことができるのであればよいのですが、被害者の家族にとってはその間にも、入院費用や治療費あるいは生活費が必要になります。

そこで、加害者に誠意がある場合には、損害の内金というような形式で一時金を支払ってもらうこともあります。

一時金の支払いを受けた場合、残額については、被害者の回復を待って、被害者本人に直接請求や交渉をしてもらってもよいでしょう。

ところが、被害者家族が精神的に動転していることに乗じて、加害者側が「本人とでないと示談交渉はできない」などと言って一時金の支払いにも応じない場合、被害者家族としては、大変困った状態に置かれることになります。

このような場合には、当事者である被害者に代わって、第三者(代理人)に交渉してもらうのがよいでしょう。

保険会社の担当者が交渉を行うことがありますが、特に資格があって交渉しているわけではありません。

保険会社の支給額が、加害者に請求できる限度額ではありませんので、納得できない場合には弁護士などの専門家に依頼して、交渉するとよいでしょう。

治療段階で注意することは?

治療段階では、交通事故に詳しい弁護士のアドバイスを受けながら治療を進めていくことで、適切な賠償金・慰謝料を獲得するための適切な診断書を整えやすくなります。

適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、適切なタイミングで、病院で、レントゲンやCT、MRIの撮影など必要な検査、処置をしておく必要があります。

後遺障害等級の判断の際には、一般的に、「事故直後の検査結果」と「症状固定時の検査結果」を比較し、事故直後より、負傷部位の症状が一貫していることが重要になりますので、事故直後に必要な検査を受けておくことが重要です。

弁護士法人アルテでは、事故直後より、受けておいたほうがよい検査等を含め、アドバイスいたします。

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当社では、交通事故の後遺障害案件を多数取り扱っており、後遺障害認定、医学的知見を熟知した実績豊富な弁護士が対応します。

また、事故直後より、受けておいたほうがよい検査等を含め、後遺障害の認定に協力的な医師を見つけるためのアドバイスも行っております。

後遺障害診断書作成段階において、当社が、これまで後遺障害等級の認定を取得できたむち打ち等の多くの後遺障害診断書を分析・検討することで、どのような診断書の記載が後遺障害等級の認定に必要かなどを、具体的にアドバイスいたします。

さらに、適切な治療、認定、賠償金の獲得に向けた正しい見通しによる計画を立て、それを実行してきた豊富な経験があります。

弁護士法人アルテでは、交通事故の後遺障害に苦しむ方を助けるため全力を尽くします。

交通事故の後遺障害でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

 


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