示談交渉が長引き、治療費や生活費が不安。どうすればいい?

示談交渉が長引き、賠償金が支払われないので治療費や生活費が心配です。

どうすればよいのでしょうか。

強制保険(自賠責保険)の仮渡金を請求する方法などがあります。

示談交渉が長引いているせいで、賠償金が受け取れない場合、強制保険(自賠責保険)の仮渡金を請求するという方法と裁判所に仮処分を申請するという方法が考えられます。

まず、強制保険については、加害者側だけでなく被害者側からも自由に請求できます。

したがって、まずは、仮渡金の請求をするとよいでしょう。

仮渡金制度とは、損害賠償の額が確定する前であっても、将来損害賠償として支払われる可能性のある当座の資金の支払いを自賠責保険会社に対して被害者請求することができるという制度のことをいいます。

ただ、実際のところ強制保険の仮渡金は低額です。

出費がかさんでいる人にとっては不十分かもしれません。

そこで、次善の策として、裁判所の仮処分を利用するという方法があります。

これは、被害者側から裁判所に対して、損害賠償金の仮払いを求める仮処分命令(仮の地位を定める仮処分)を申し立てる方法です。

仮処分のための条件は、①被害者が加害者に対し、損害賠償の請求訴訟を起こして勝訴する見込みがあることと、②現在治療費や生活費に困っていることが一応確からしいと裁判所に認められることです。

仮処分命令が下りると、毎月の治療費と最低生活保障費は確保できます。

しかし、働いていたら得られたであろう逸失利益や慰謝料までの請求は難しいと考えられます。

手続きが専門的なので、弁護士に相談してみるとよいでしょう。

 

 


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