生命保険金は損害額から控除されるでしょうか?

Q

先日、親族が交通事故で死亡しました。

その損害額を算定する際控除しなければならないものにはどのようなものがあるのでしょうか。

生命保険金は控除しなければならないのでしょうか。

A

控除すべき利益の範囲は限られます。

被害者は、事故によって被害を受けて不利益をこうむりますが、反面利益を受けることがあります。

損害額を算定する際これを考慮しないとすると、被害者を必要以上に利するし、反対に加害者に不当な賠償額を背負わせることになります。

そこでこのような場合、被害者が利益を受ける分を差し引いて損害賠償額とすることになります。

これを損益相殺といいます。

例えば、死亡事故の場合、将来得べかりし利益を失いますが、反面これと同時に、将来支出しなければならなかったであろう生活費の支出を免れますので、被害者の逸失利益を算定するには、生活費を控除することになります。

このように、損益相殺は、当事者間の損害の分担を公平にするという考え方に立っていますので、損益相殺の対象となるのは、被害者が損害賠償を求めているのと同一の原因によって利益を受けた場合であり、控除すべき利益の範囲も、相当因果関係のあるものに限られます。

生命保険金について、これは、すでに払い込んだ保険料の対価の性質を有し、事故とは無関係に支払われるべきものなので控除しなくてもよいです。

 

 

関連ページ


後遺障害の等級認定を事故直後から徹底サポート
0120-066-435
  • メール受付
  • ご相談の流れ