過剰診療・高額診療の費用を請求できるでしょうか?

私の不注意によって交通事故を起こしてしまいました。

被害者のかたは入院中には特別室に入っており、退院後も各地の病院で転々と診療を受けています。

このままでは非常に高額な治療費になってしまいますが、すべて私が負担しなければならないのでしょうか。

治療上必要な相当性の範囲に限られます。

被害者のなかには、治療上の必要性がないのに、複数の病院で治療を受けないと気が済まない人がいたり、特別室に入ったりする人もいます。

また、非常に高額な診療費を請求する医療機関もあります。

しかし、社会的公平の観点から、それをすべて加害者に負担させるわけにはいきません。

社会的水準に照らして高額な診療費、重篤でもないのに入った特別室(空き室がない場合は別です)、理由もないのに転々と各地の病院で治療を受けるなどの場合は、公平・妥当な範囲内のものしか認められません。

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