温泉療養費を請求できるでしょうか?

私は交通事故に遭い膝を負傷し、2か月ほど通院しました。

今後は、マッサージとか温泉治療などを受けたいと思うのですが、そのような費用も損害賠償金として加害者による支払いは認められるのでしょうか。

医師の指示による場合は認められます。

膝や腰部を傷めたり、神経性の傷害を受けたりした場合、マッサージとか温泉療養などが効果をあげることがあります。

しかしながら、事故によって生じた費用、事故に関係した費用ならすべて加害者が賠償責任を負うとしたのでは、賠償すべき損害の範囲が無制限に拡がってしまって、加害者に酷な結果を生ずる場合があるので社会的公平の観点から、加害者が賠償すべき損害の範囲は、「事故と相当因果関係にある損害」に限られます。

相当因果関係にあるかどうかの具体的判断の指標は、その出費が事故との関係で、社会通念上必要性や相当性が認められるかどうかということになると考えられます。

従来の裁判例では医師の指示にもとづいたマッサージや温泉療養については概ね損害として認められています。

他方、自分の判断で出かけていった湯治費用などは相当因果関係がないとして原則として認められない傾向にあります。

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