交通事故で就職が遅れたことによる損害を請求できるでしょうか?

私は、大学2年生のときに交通事故で大ケガをし、再手術などで治療が長引き、2年間休学したうえ今度ようやく学校に戻ることができました。

その結果、人よりも2年遅れて卒業し、就職することになりますが、その損害は請求できるのでしょうか。

遅延した期間の逸失利益が認められます。

大学生などが交通事故で長期の療養を余儀なくされ、一定期間休学したような場合、様々な問題が生じます。

無駄になった授業料や、現にアルバイト中の者がアルバイトできなくなったことによる休業損害などは、当然事故による損害として加害者に請求できます。

しかし、それよりも大学の卒業が遅れ、したがって就職の時期もそれだけずれてしまうということが被害者にとって大きな問題です。

つまり、本来事故に遭わなければ通常の年限で卒業し就職できたのに事故のためその時期が1年なり2年なり遅れてしまったとすれば、その期間働く機会を奪われたことになり、得べかりし利益を失ったことになります。

この損害は、判例でも事故との相当因果関係を認め、就職が遅延した期間について、賃金センサスの歳ないし24歳の大学卒労働者平均賃金を基準にした逸失利益が認められています。

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