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年金受給者の死亡逸失利益の算定は?
年金受給者が交通事故で死亡した場合、死亡逸失利益の算定はどのようにするのでしょうか。
年金受給者が交通事故で死亡した場合には、その相続人は、被害者が事故にあわなければ将来受給できたであろう分を逸失利益として請求できるのでしょうか。
死亡逸失利益の算定式は、(基礎収入)×(1-生活費控除率)×ライプニッツ係数 です。
年金受給者や受給資格を有する人については、その相続人は、将来受給できたであろう年金分を逸失利益として請求することができます。
ただし、遺族年金については、逸失利益性が否定されています。
なお、年金収入については、逸失利益性が肯定される場合でも稼働収入と異なり生活費控除率が高めに認定されることが多くなっていますし、若年者等被害者の年齢によっては受給資格との関係で逸失利益性が否定されることもあります。
年金は保険料を一定期間納めることで受給資格が発生します。
受給資格を有し、年齢が上がり受給開始年齢に近い場合には、これまで述べた年金等については逸失利益性が認められます。
しかし、そういった年金等であっても、若年者については、保険料を納め続けて受給資格を得られたかどうか分からないので、死亡の時点では未だ年金収入を得られた蓋然性が低く、また受給開始まで相当長い年月を要するために将来どのような給付が得られるかが定かでないとして逸失利益性が否定されることになります。