専業主婦の死亡逸失利益の算定は?

専業主婦が交通事故で死亡した場合、死亡逸失利益の算定はどのようにするのでしょうか。

死亡逸失利益の算定式は、(基礎収入)×(1-生活費控除率)×ライプニッツ係数 です。

家事労働に従事し、現実収入を得ていない主婦についても、その労働は財産的価値を有するものとして、逸失利益が認められています。

その算定方法については、具体的に従事する家事労働の内容によって個別にその金銭的評価を行うことは困難であることから、専業主婦であれば女性平均賃金を基礎とし、兼業主婦であれば現実収入か平均賃金のいずれか高い方を基礎として算定される場合が多いです。

現在の実務で逸失利益が肯定される家事労働については、次のように考えられています。

逸失利益が肯定される家事労働とは、他人のための家事労働であることが必要であり、一人暮らしで専ら自分のために家事労働を行っている場合には逸失利益は認められません。

ただし、一人暮らしであっても近所に住む孫や老親の介護をしているような者については、労働の実態に応じて、他人のための家事労働をしていると評価できる場合には逸失利益が肯定される場合もあります。

他方で、家事労働が労働の再生産に結びつくことは必要ではなく、家事労働の提供を受ける家族が年金収入のみである等、稼働収入を得ていなくてもよいとされます。

また、家事労働を行うものは妻に限らず、いわゆる主夫の場合や、同居する子や孫のための家事であっても、家事労働の実態に応じ、逸失利益が肯定される場合があります。

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