兼業主婦の死亡逸失利益の算定は?

兼業主婦が交通事故で死亡した場合、死亡逸失利益の算定はどのようにするのでしょうか。

死亡逸失利益の算定式は、(基礎収入)×(1-生活費控除率)×ライプニッツ係数 です。

家事労働に従事し、現実収入を得ていない主婦についても、その労働は財産的価値を有するものとして、逸失利益が認められています。

その算定方法については、具体的に従事する家事労働の内容によって個別にその金銭的評価を行うことは困難であることから、専業主婦であれば女性平均賃金を基礎とし、兼業主婦であれば現実収入か平均賃金のいずれか高い方を基礎として算定される場合が多いです。

家事労働の逸失利益性を認めた場合、家事を行いながら現実収入をも得ている兼業主婦については、現実収入に加えて別途家事労働を評価すべきではないか、という問題が生じます。

これに対し、最高裁昭和62年1月19日判決は、14歳女子の逸失利益算定について家事労働分の加算を否定して女性平均賃金を基礎とし、これにより、有職主婦の逸失利益算定においても家事労働分を加算しない扱いが定着したと言われています。

◎最判昭62・1・19

被害者が専業として職業について受けるべき給与額を基準として将来の得べかりし利益を算定するときには、被害者が将来労働によって取得しうる利益は右の算定によって評価し尽くされることになると解するのが相当であり、したがって、これに家事労働分を加算することは、将来労働によって取得しうる利益を二重に評価計算することに帰するから相当ではない。そして、賃金センサスに示されている男女間の平均賃金の格差は現実の労働市場における実態を反映していると解されるところ、女子の将来得べかりし利益を算定するに当たって、予測困難な右格差に解消ないし縮小という自体が確実に生じるものとして現時点において損害賠償額に反映させ、これを不法行為者に負担させることは、損害賠償額の算定方法として必ずしも合理的なものであるとはいえない

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