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医師の妻の専従者給与は基礎収入に加えることができる?
夫が交通事故で死亡しました。夫は、開業医として、内科を経営し、経理上妻(私)に専従者給与を支払っています。しかし、私は、子育てで忙しく、クリニックを手伝ったことは全くありません。このような場合、死亡逸失利益の計算で、基礎収入につき、夫の申告所得に妻の給与を加えることが認められますか?
死亡逸失利益の算定はどのようにするのでしょうか。
死亡逸失利益の算定式は、(基礎収入)×(1-生活費控除率)×ライプニッツ係数 です。
家族等に給与が支払われている旨の申告がなされているにも関わらず、家族が事業に従事していないか給与支給額に相応する就労状況ではない場合があります。
このような場合には、家族の給与支払額を被害者の年収(基礎収入)に加算する裁判例もあります。
例えば、人夫派遣業の68歳男性につき、障害があるなどで実際には稼働もできず給与の支払もなかった家族の専従者給与を経費から控除(つまり被害者の所得として認定)した(大阪地判平7・3・30)、パブスナック経営の46歳男性につき、事故前の所得に妻の専業給90万円を加えた額を基礎とした(東京地判平7・6・20)などの裁判例があります。