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無申告の自営業者の死亡逸失利益は認められるか?
事業所得者の場合、基本的には申告所得を基礎収入とします。
但し、無申告だからといって無収入とされるわけではありません。
確定申告をしていなくても、相当の収入があったと認められるときは平均賃金などが参考にされて基礎収入が認められることがあります。
また、現実の収入状況を立証できれば現実収入が認められることもあり得ます。ただ、相当確実な立証が求められます。
申告外所得が認められるために
所得自体が違法に得られたものではない以上、申告外所得の主張が全く許されないわけではありません。
しかし、申告外所得の主張は、自己矛盾の主張ですから、その認定は厳格に行われます。収入(売上高)や諸経費について、信用性の高い証拠による合理的な疑いを入れない程度の立証が必要とされます。
会計帳簿や伝票類、日経帳、レジ控え等の原資料につき、文書の体裁や記載内容、作成経緯等について厳格に信用性が判断されます。
事故後に確定申告や修正申告等がなされることがありますが、通常は、その申告所得が実際の所得と合致しているか疑問が残ってしまいますから、いずれにしても、申告書の控えだけでは立証としては不十分と言わざるを得ません。
やはり所得を裏付ける預貯金通帳、伝票や領収書等の原資料を提出した上でさらにその信用性について具体的に主張・立証する必要があります。
極端に少ない所得の申告や赤字申告をしている場合でもその所得では到底生活水準が維持できないと考えられるような場合があります。
また、転業・開業したばかりの場合であるとか、数年度分の収益の平均が赤字となっていても、将来にわたって赤字の事業を継続する蓋然性が乏しく、別業種に転向したり、給与所得者に転職することが予想され、相当の収入が得られる蓋然性は認められる場合があります。
このような場合には、少なくとも賃金センサス等の平均賃金額ないしその一定割合の金額が認められるケースもあります。
このような場合には、賃金センサスの平均賃金が得られる相当程度の蓋然性を具体的に主張立証することが必要です。
被害者の年齢、性別、健康状態、学歴、職業のほか、営業規模や収入金の状況、営業の状況、仕事の形態、家族を含めた生活状況、認定可能な事故前の現実収入、就労可能な職業、開業準備や求職活動の状況・結果等などの諸事情が考慮されています。
以上のとおり、無申告や申告していても申告外所得を主張する場合は、現実の収入状況を立証することでその金額に応じた算定が行われることもあります。
ただ、相当確実な立証が必要となりますので、立証が困難な場合は、賃金センサスなどが参考にされることになります。