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死亡慰謝料が増額されるのは?
交通事故で死亡した場合、死亡慰謝料が基準より増額されるのはどのような場合でしょうか。
一般的に、基準外の高い慰謝料が認容されるケースとしては、事故が悪質(酒酔い運転・無免許・大幅な速度超過等による人身事故である等)であること、事故後の加害者側の対応が誠意に欠け、真剣な解決努力がなされていないことなどが挙げられます。
増額された裁判例として、以下が参考になります。
東京地判平13・3・15
8歳男子の死亡事故につき、いったん不起訴処分とされたのに対し、両親が真相究明を求め粘り強い努力をした結果、全容が解明されるに至ったことにより、本人分2200万円、母分(父は相続放棄)400万円の合計2600万円を認めました。
神戸地判平15・3・28
中学生(12歳・男子)の死亡事故につき、両親が極めて大きい精神的苦痛を受け、母親は現在も精神科へ通院していること、加害者が脇見運転という重大な過失により被害者を死亡させながら刑事裁判において不合理な弁解に終始したこと等の事情を考慮し、本人分2000万円、父親分150万円、母親分350万円の合計2500万円の慰謝料を認めました(母のPTSDに基づく逸失利益等の請求の主張は否認)。
大阪高判平16・7・8
19歳・男子専門学生の死亡慰謝料につき、母親は厳密なPTSDではないとしても被害者が悲惨な状況で死亡したことから長期の治療を要する抑鬱的精神症状を呈していること等の事情を考慮し、本人分2000万円、父親分200万円、母親分300万円を認めました。
仙台地判平21・11・17
歩道上に停立中の14歳の男子中学生に酒酔運転の貨物自動車が突っ込み、1級1号の後遺障害被害を与えた事案につき、慰謝料総額4300万円(本人分3500万円(傷害500万円、後遺障害3000万円)、父母分800万円)を認めました。