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外国人の死亡慰謝料の基準は?
外国人が交通事故で死亡した場合、死亡慰謝料はどのように算定されるのでしょうか。
外国人が日本国内で交通事故に遭遇した際の死亡慰謝料は、当該外国人の母国の物価レベルで算定するのか、それとも日本の物価レベルで算定するのかという大きな問題があります。
現在まで問題となっている例は、日本に出稼ぎに来ていて事故にあった外国人のケースが多いです。
このような場合に日本の基準どおりの死亡慰謝料を算定するとなると、母国での物価レベルからすれば極めて高額な賠償額を認容した結果となり、日本に継続的に滞在できない外国人に対する賠償のあり方として妥当といえるかという疑問が生じます。
裁判例の多数は、原則的に当該外国人の在留期間、日本や本国での就労可能性、本国の物価水準や所得水準を考慮して決定する傾向にあります。
したがって、多くの出稼ぎ外国人の死亡慰謝料額は、日本人のケースに比較してやや低額に抑えられているという傾向となります。
但し、たまたま日本で死亡したか母国で死亡したかによってその死亡慰謝料額に差を設けるべきではなく、おなじ人として日本人と同様の慰謝料額を算定するべきであるという意見も主張されております。
なお、一般的に、死亡慰謝料について、赤い本・青本では、一家の支柱とそうでない場合を区分し、一家支柱の場合の保護を厚くしています。
これらの基準では、自賠責保険と異なり、基準額として表記される数額は、いずれも遺族の慰謝料を含んだ額であることに留意する必要があります。
一家の支柱とは何かが問題となりますが、青本では「当該被害者の世帯が、主として被害者の収入によって生計を維持している場合をいう」と定義されています。