労働能力喪失期間とは?

労働能力喪失期間とは、実務では、就労可能年数は原則67歳までの期間とされています。死亡時ないし症状固定時における平均余命の2分の1が67歳までの期間より長い場合は前者によります。

但し、職種、地位、健康状態、能力等によっては、67歳を超えて就労可能であったと認定されることもあります。

一定の例外的な場合を除き、67歳より短くすることは通常ありません。

この点、例外的な場合とは、典型的には、残存する後遺障害の具体的症状が「他覚的所見のない神経症状」等である事例です。

この場合には、労働能力喪失期間が一定期間に制限されることがあります。

例えば、むちうち症等の他覚的所見のない神経症状では、12級で10年程度、14級で5年程度に制限されることが多くあります。

また、後遺障害を負った被害者が事故と無関係の原因で死亡してしまった場合に、後遺障害逸失利益の算定上、労働能力喪失期間を死亡までの期間に限るべきか否かが問題となることがあります(労働能力喪失期間は死亡によって切断されるか否か)。

この点、最高裁(最一小判平8・4・25)(最二小判平8・5・31)は、喪失期間は死亡によっては切断されず67歳まで認められるとし、その全期間にわたり生活費控除もしないと判示しています。


後遺障害の等級認定を事故直後から徹底サポート
0120-066-435
  • メール受付
  • ご相談の流れ