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傷害慰謝料(入通院慰謝料)の基準は?
自賠責保険基準
自賠責保険では、支払基準が法定されています(自賠法16条の3)。
これによれば、日額4200円で被害者の傷害態様、実治療日数等を勘案して治療期間の範囲内で支払われることとなります。
実務的には、治療期間の範囲内で実治療日数の2倍を限度として算定される例が多いようです。
ただし、保険金支払限度額120万円の範囲内が上限です(120万円の保険金支払限度額は、治療費や休業損害の支払も対象となります)。
赤い本・青本基準
赤い本・青本基準では、それぞれに傷害慰謝料表があり、入院期間と通院期間の交差する部分の額を一応の日安としています。
赤い本では、基準表が2種類あり、多覚所見のないむち打ち症の場合は別表2を用い、その他の症状の場合は、別表1を用いるとしています。
この基準の用い方で注意をする点は、①本基準が裁判での和解の目安として用いられている関係上、保険会社との示談交渉で要求してもなかなか応じてもらえないこと、②別表1と別表2の区分が必ずしも明確ではなく、症状によっては、別表1を減額することで合理的な解決が図られる場合もあること、③通院実日数が少なく、総治療期間が長期化しているような場合は、週2日の通院を標準通院率(分母)として実際の通院日数を除したもの(実通院日数×3.5)を参考にするとの考えもあります。
傷害慰謝料の基準は、治療期間(入院と実治療日数)と傷害の内容及び程度によって決せられ、各種基準表を機械的に当てはめて加減乗除をしただけで正解が出るものではないということを認識しておく必要があります。