休業損害と逸失利益の違いは?

休業損害と逸失利益とはどのような違いがあるのでしょうか。また、休業損害はどのように算定するのでしょうか。

休業損害とは?

 休業損害とは、交通事故によって負った傷害の治療のために休業を余儀なくされ、その問収入を得ることができなかったことによる損害をいいます。

休業損害は、傷害が治癒し、又は、症状固定となるまでの間に被害者に生じた収入の減少です。

症状固定後に後遺障害が生じ、労働能力を喪失したために生じる収入の減少については、後遺障害による逸失利益として別個に考えられています。

休業損害も、被害者が事故に遭わなければ得られたであろうと考えられる利益を失ったことによる損害ですから消極損害の一つですし、広い意味では、逸失利益といえます。

ただ、一般には、逸失利益という用語は、後遺障害による逸失利益や死亡による逸失利益の意味で使用されています。

休業損害の算定は?

 休業損害は、原則として事故当時の労働の対価としての収入に休業期間を乗じて算定されます。

休業期間は原則として実休業日数ですが、その日数に疑問があれば、相当性のある範囲に限定されることになります。

減収分の算定の基準となるのは、事故当時の労働の対価としての収入です。

現実の減収がない限り休業損害は認められません。

したがって、無職者の場合には原則として損害がないことになります。ただし、就職が内定していたなど治療期問内に職を得る蓋然性が高い場合には休業損害が認められます。

この点は、後遺障害による逸失利益や死亡による逸失利益とは異なります。

給与所得者の休業損害は?

給与所得者は、雇主と雇用契約を結んで労務を提供し、その対価として給与を得ています。交通事故によって負傷したために休業すれば、雇主は休業期間中の給与を支払ってくれないのが通常です。

そこで、給与所得者は、事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の収入減を休業損害として賠償請求できます。

現実の収入減がなくても、有給休暇を使用した場合は休業損害と認められます。

休業中に昇給、昇格があった後はその収入を基礎とすることになります。

休業したことによって、賞与を減額・不支給とされたりした場合や昇給・昇格に遅延が生じた場合には、それも損害と認められます。


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