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追突事故で過失割合ゼロを主張するには?弁護士が解説
追突事故に遭った場合、過失割合はどうなるのでしょうか。
被害に遭った側(追突された側)であっても、過失が認められることはあるのでしょうか。
追突事故で過失割合ゼロを主張するには、どうすればいいのでしょうか。
以下、説明します。
追突事故の過失割合は?
自動車同士の交通事故のうち、最も多い交通事故類型が「追突事故」です。
そして、追突事故のうち、信号待ちで停車中に後続車両に追突されるなど、停車中の追突事故が多いです。
他方、走行中の追突事故としては、急ブレーキをかけたことにより後続車両に追突されるというような事故があります。
追突事故の理由は、「脇見運転」などが主な理由です。
追突事故の場合、基本的には、追突された車両の運転者に過失はなく、過失割合は「100(追突した側):0(追突された側)」になります。
後続車両は、道路交通法上、前方車両が急停止しても追突せずに停止できるよう十分な車間距離を保たなければなりません(道路交通法第26条参照)。
一方で、前方車両は、後続車両が追突してくることを想定しておらず、回避することができません。
従って、追突事故の場合の過失割合は、基本的には「100(追突した側):0(追突された側)」が認められます。
※道路交通法第26条
(車間距離の保持)
第二十六条 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。
追突事故で過失割合が10対0にならない場合は?
上記のとおり、追突事故の場合の過失割合は、基本的には「100(追突した側):0(追突された側)」になります。
但し、追突された側が道路交通法違反をしていた場合、すなわち法令違反を犯していた場合は、追突された側にも過失があるとみなされ、過失割合が「100(追突した側):0(追突された側)」にはならない可能性があります。
具体的には、追突された側が、
・駐停車禁止場所に停車していた場合
・駐停車方法を守っていなかった場合
・灯火義務を怠っていた場合
・不要な急ブレーキをかけた場合
・飲酒運転をしていた場合
・無免許運転をしていた場合
等です。
例えば、前方車両が走行中に突然不必要な急ブレーキをかけた結果、後方車両が追突した場合には、原則として、前方車両の運転者にも30%程度の過失が認められることがあります。
この場合、後続車両に、前方を注意していなかった又は車間距離を保つ義務を怠ったという過失があるといえる一方で、前方車両の運転者も「車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。」という道路交通法上の注意義務を怠っていますので、過失が認められます(道路交通法第24条参照)。
なお、道路交通法の定めからも分かるように、前方車両の運転者が危険を防止するためにやむを得ずブレーキをかけた場合には、前方車両の運転者には原則として過失は認められません。
※道路交通法第24条
(急ブレーキの禁止)
第二十四条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。
過失割合ゼロを主張するには?
過失割合は、相手方の保険会社と交渉することにより決められます。
但し、被害者としては納得いかない過失割合を提示されることがあります。
相手方より提示された過失割合は必ずしも正しいとは限りません。
過失割合は基本的に「100(追突した側):0(追突された側)」とされる追突事故の場合でも、被害者側にも過失があると主張され、被害者側が不利な過失割合を提示されることがあります。
過失割合について争いが生じ、被害者の方自身で保険会社と交渉しても、交通事故の知識、経験等の違いが大きいため、主張したい過失割合を認めてもらうことが難しい場合があるでしょう。
保険会社と交渉することが負担である場合、弁護士に依頼するという方法があります。
弁護士に依頼することで、保険会社との交渉をすべて任せることができます。
被害者の方は、保険会社の担当者からの連絡等から解放され、治療に専念できます。
また、主張したい過失割合を立証するため、弁護士が実況見分調書など必要な資料の収集を行います。
そして、弁護士が、同種事案の裁判事例等を調査した上で、保険会社に対して、過失割合の主張立証をします。
その結果、適切な過失割合を認めてもらえる可能性が高まります。
従って、被害者に不利な過失割合になるという事態を回避するためには、弁護士に依頼することをお勧めします。
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この記事を書いた人:弁護士法人アルテ代表 弁護士 中西優一郎
東京大学法学部卒業。東京の外資系法律事務所に勤務し、渉外弁護士として、労働、コーポレート/M&A、ファイナンス等の企業法務に従事。
2012年に兵庫県尼崎市にて開業。2014年に法人化し、弁護士法人アルテの代表に就任。
交通事故の解決実績多数。脳・脊髄損傷等による重度後遺障害案件を多く取り扱っている。交通事故の被害者救済のため、医療機関等との連携を強化。事故直後より、後遺障害等級の認定、適正な賠償金の獲得まで、ワンストップでサポートしている。