交通事故の損益相殺にならないものは?

交通事故の被害者が事故に起因して何らかの利益を得た場合、その分が損害賠償額から控除されることがあります。

これを損益相殺といいます。

代表的なものは、賠償金の内払です。

それでは、交通事故の損益相殺にならないものは、何でしょうか。

例えば、以下のものが考えられます。

これらは、損害賠償額から控除されないと考えられます。

損益相殺の対象とならないもの

① 自損事故保険

② 搭乗者傷害保険

(但し、加害者が保険料を負担している場合に、慰謝料の斟酌事由とする例もあります。)

③ 生命保険金、傷害保険金

④ 労災保険上の特別支給金、未受領の各種社会保険給付

⑤ 自動車事故対策センターからの介護料

⑥ 生活保護法による扶助費

⑦ 加害者の出捐する相当額の香典、見舞金

⑧ 雇用対策法に基づく職業転換給付金

⑨ 特別児童福祉扶養手当

⑩ 身体障害者福祉法に基づく給付

⑪ 介護費用についての公的扶助

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