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交通事故の損益相殺にならないものは?
交通事故の被害者が事故に起因して何らかの利益を得た場合、その分が損害賠償額から控除されることがあります。
これを損益相殺といいます。
代表的なものは、賠償金の内払です。
それでは、交通事故の損益相殺にならないものは、何でしょうか。
例えば、以下のものが考えられます。
これらは、損害賠償額から控除されないと考えられます。
損益相殺の対象とならないもの
① 自損事故保険
② 搭乗者傷害保険
(但し、加害者が保険料を負担している場合に、慰謝料の斟酌事由とする例もあります。)
③ 生命保険金、傷害保険金
④ 労災保険上の特別支給金、未受領の各種社会保険給付
⑤ 自動車事故対策センターからの介護料
⑥ 生活保護法による扶助費
⑦ 加害者の出捐する相当額の香典、見舞金
⑧ 雇用対策法に基づく職業転換給付金
⑨ 特別児童福祉扶養手当
⑩ 身体障害者福祉法に基づく給付
⑪ 介護費用についての公的扶助